技術ビザ

技術ビザとは
技術ビザは、日本の公的機関や一般企業との契約で業務を行う者が申請します。理科系分野の専門的技術や知識を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられたビザです。
技術ビザに該当する業務範囲は次のものになります。
1.技術ビザの業務範囲
次の分野の知識を必要とする業務。
数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学。
技術ビザの申請の流れ
技術ビザの申請の流れは次のようなものになります。

技術ビザの申請は、外国から外国人を呼び寄せる場合は、日本にいる外国人関係者とお会いして手続きを進めることになります。
技術ビザの審査基準
技術ビザでは次のポイントを審査されます。
1.技術ビザ
- 1.次の学歴要件、または実務経験要件のいずれかの要件
- 従事しようとする業務に必要な技術もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。(外国の大学も含む。)
- 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
- 10 年以上の実務経験を有すること。(なお、この年数には大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)
(※特例)申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、学歴要件、実務経験要件は適用されない。
- 2.報酬要件
- 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
技術ビザのポイント
技術ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。
- 日本の大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする場合は、教授ビザを申請する。
- 投資・経営ビザと技術ビザの活動が重複する場合は、投資・経営ビザを申請する。
- 興行ビザの在留資格をを持つ者に関係して活動するスポーツ選手のコーチ、トレーナーや録音、録画技術者等、これらの者が行う活動は、興行ビザに該当する。