高度人材ポイントで永住ビザ申請

高度人材ポイントで永住ビザ申請

現在の在留資格が、高度人材(高度専門職)で、高度人材ポイント表のポイントが、(1)3年前のポイントと現在ポイントが70点以上か、(2)1年前のポイントと現在のポイントが80点以上の場合は、永住申請の特例要件に該当するため、10年間の在留期間がなくても永住申請ができます。

また、現在の在留資格が、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」などの他の在留資格であっても、高度人材ポイント表を計算したポイントが、(1)3年前のポイントと現在のポイントが70点以上か、(2)1年前のポイントと現在のポイントが80点以上の場合は、永住申請の特例要件に該当するため、10年間の在留期間がなくても永住申請ができます。

永住ビザは、法律が改正されると申請要件が厳しくなったり、また自分の仕事や生活の状況が変わって、永住申請ができなくなる場合があります。

このため、永住申請を検討されている方で、永住申請の特例要件に該当する高度人材(高度専門職)の方や、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」などの他の在留資格を持つ方は、早めに永住ビザを申請することをお勧めします。

高度人材ポイントを利用した永住ビザのメリット

高度人材ポイントを利用して永住ビザを申請すると、再審査が不許可となるリスクがある普通の在留資格と違い、安定して日本に在留することができます。そのほかにも数々のメリットがあります。

  • 在留資格に関係なく、転職をして、新しい仕事をすることができる
  • 在留資格に関係なく、自分の会社を設立して、会社を経営することができる
  • 仕事を失業しても、在留資格に変動がない
  • 離婚をしても、在留資格に変動がない
  • 在留期限のたびに、在留期限の延長申請をする必要がなく、延長申請が不許可となるリスクがなくなる
  • 自宅購入資金のローンを銀行から受ける場合に、審査が有利になることがある

永住ビザを取得すると、外国人の方にとって、数多くのメリットがあることから、多くの外国人が永住ビザの取得を希望されています。

高度人材ポイントが70点ある方の永住ビザ申請

3年前の現在の時点の高度人材ポイント表のポイントが70点以上あり、現在のポイントも70点以上ある場合は、在留期間10年の永住申請要件を満たしていない場合であっても、永住申請をすることができます。

このポイント70点による永住ビザの特例要件は、現在の在留資格が、高度人材(高度専門職)でなくても、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」などの在留資格であっても適用されるため、永住申請を希望される方は、一度、自分の高度人材ポイントを計算してみるとよいでしょう。

なお、永住ビザの申請にあたっては、通常の永住申請の書類のほか、3年前の高度人材ポイントが70点以上であることを立証する資料も提出することになります。

高度人材ポイントが80点ある方の永住ビザ申請

1年前の現在の時点の高度人材ポイント表のポイントが80点以上あり、現在のポイントも80点以上ある場合は、在留期間10年の永住申請要件を満たしていない場合であっても、永住申請をすることができます。

このポイント80点による永住ビザの特例要件は、現在の在留資格が、高度人材(高度専門職)でなくても、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」などの在留資格であっても適用されるため、永住申請を希望される方は、一度、自分の高度人材ポイントを計算してみるとよいでしょう。

なお、永住ビザの申請にあたっては、通常の永住申請の書類のほか、1年前の高度人材ポイントが80点以上であることを立証する資料も提出することになります。

高度人材ポイントを利用した永住ビザ申請書類

高度人材ポイントを利用した永住ビザの申請をする場合、通常の永住申請の提出書類のほか、現在の高度人材ポイントが70点または80点以上であることを証明する資料、さらに、3年前のポイントが70点または1年前のポイントが80点以上であることを証明する資料を提出する必要があります。

なお、高度人材ポイントを利用した永住ビザの申請であっても、理由書など、通常の永住申請に必要な資料は当然に必要となりますので、しっかり書類を準備する必要があります。

また、通常の永住ビザの申請と同じように、身元保証人を1名用意する必要があり、身元保証人の資料も提出する必要があります。

高度人材ポイントを利用した永住ビザが許可された場合

高度人材ポイントを利用した永住ビザが許可された場合は、通常の永住ビザ同様に、在留資格「永住者」と記載された新しい在留カードが交付されて、その後は永住者として日本に在留することができます。

高度人材ポイントで永住ビザ申請のまとめ

高度人材ポイントで70点または80点以上あり、永住申請の特例要件を満たす方は、高度人材(高度専門職)や、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」など、どの在留資格であっても、特例要件を利用して永住ビザの申請をすることができます。

永住申請の特例要件を使うことにより、日本に10年間滞在していない場合であっても、永住申請をすることができるため、とても魅力的な制度です。

永住ビザを取得すると、数多くのメリットがあることから、永住申請の要件を満たす方は、はやめに申請することをお勧めします。

なお、高度人材ポイント制を利用した永住申請であっても、理由書を準備する必要があるほか、通常の永住申請で提出する資料も準備する必要があり、審査の難易度は変わりません。このため、永住申請を希望されている方は、当センターまで相談下さい。

この在留資格ビザについてのご相談は

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まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

永住ビザのご依頼の流れ

1.お電話、メールでの予約

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ご相談者様のご都合の良い日時で無料相談の予約をして頂きます。

2.無料相談

2.無料相談

当センターでの無料相談にてお話を伺いながら、ご相談者様のよりベストなお手続方法を判断致します。

3.当センターへの手続きご依頼

3.当センターへのお手続のご依頼

ご相談者様対して当センターから最適なお手続のご提案を致します。この提案でお手続を進めていく場合は、この時点でご依頼を頂きます。

4.申請書類の作成

4.申請書類の作成

当センターで入国管理局に提出する書類を作成致します。また入国管理局に提出するために収集して頂く資料をご案内致します。

5.入国管理局への申請手続き

5.入国管理局への申請手続き

当センターから入国管理局に出向いて申請をします。ご依頼者様が入国管理局に出向くことはありません。

6.入国管理局との調整、折衝

6.入国管理局との調整、折衝

申請後の入国管理局との交渉を行います。追加書類の提出を要求された場合は、書類を作成し提出します。

7.認定証・許可の交付

7.認定証・許可の交付

入国管理局から当事務所に認定証・許可の通知がなされます。当センターで入国管理局から書類を受け取り、ご依頼者様にお渡しします。

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