興行ビザ

興行ビザとは

興行ビザは、外国文化に接する機会の提供と国際理解を増進、および文化、スポーツの振興・向上、娯楽に寄与する目的で、興行活動に従事する外国人を受け入れるために設けられたビザです。
興行ビザに該当する業務範囲は次のものになります。

1.演劇、演芸、演奏、スポーツ等に係る活動

興行の形態で行われる演劇、演芸、舞踊、演奏、スポーツ、サーカスその他のショー等に出演する活動及び出演はしないがこれらの興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動及び出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動が該当する。

2.興行の形態ではないその他の芸能活動

興行の形態で行われるものではない芸能活動が広く対象となるが、基準上列挙されているものは、商品又は事業の宣伝に係る活動、放送番組(有線放送番組を含む)又は映画の製作に係る活動、商業用写真の撮影に係る活動、商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動である。

興行ビザの申請の流れ

興行ビザの申請の流れは次のようなものになります。

興行ビザ

興行ビザの申請は、外国から外国人を呼び寄せる場合は、日本にいる外国人関係者とお会いして手続きを進めることになります。

興行ビザの審査基準

興行ビザでは次のポイントを審査されます。

1.興行ビザの申請人

1.次のいずれかの経歴要件
  1. 外国の教育機関において当該活動に係る科目を2 年以上の期間専攻したこと。
  2. 2年以上の外国における経験を有すること。

※ただし、興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合であっては当該団体が受ける総額)が一日につき500 万円以上である場合は不要。

2.興行契約者

1.次の全てに該当すること
  1. 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者、管理者がいること。
  2. 5名以上の職員を常勤で雇用していること。
  3. 当該機関の経営者又は常勤の職員がいずれにも該当しないこと。
    1. 人身取引を行い、唆し、又はこれを助けた者
    2. 過去5年間に法第24条第3号(外国人に不法就労活動)の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
    3. 過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章(上陸手続き)第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章(在留及び出国)第1節若しくは法第5章(退去強制手続き)第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくは助けた者
    4. 法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法(昭和31 年法律第118 号)第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  4. 過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。

※ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風営法第2条第1 項第1 号又は第2 号に規定する営業を含む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額20 万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踏又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、不要。

3.興行施設

1.全ての施設要件に該当すること
  1. 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
  2. 風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
    1. 専ら、客の接待(風営法第2条第3項に規定する接待を言う。以下同じ。)に従事する従業員が5名以上いること。
    2. 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
  3. 13平方メートル以上の舞台があること。
  4. 9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
  5. 当該施設の従業員の数が5 名以上であること。
  6. 当該施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員がいずれにも該当しないこと。
    1. 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
    2. 過去5 年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
    3. 過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第1節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくは助けた者
    4. 法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    5. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

4.活動内容

1.申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。
  1. 我が国の国もしくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人もしくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校もしくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
  2. 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
  3. 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。
  4. 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
  5. 当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
2.申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
3.申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合
  1. 次のいずれかに該当する活動に従事すること
    1. 商品又は事業の宣伝に係る活動
    2. 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
    3. 商業用写真の撮影に係る活動
    4. 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。

興行ビザのポイント

興行ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。

  • 興行とは、特定の施設において公衆に対して演劇、演芸、演奏、スポーツ、サーカスその他のショー等を見せ又は聴かせることをいい、バー、キャバレー、クラブ等に出演する歌手等としての活動もこれに含まれる。
  • 興行の形態で行われる演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏等の活動は、芸術上の活動であっても、芸術ビザの在留資格ではなく、興行ビザの在留資格に該当する。
  • 演劇等の興行活動、興行に係る活動に従事する場合は、月額20万円以上の報酬を受けること。
  • 演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動、興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

この在留資格ビザについてのご相談は

お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

興行ビザのご依頼の流れ

1.お電話、メールでの予約

1.お電話、メールでの予約

ご相談者様のご都合の良い日時で無料相談の予約をして頂きます。

2.無料相談

2.無料相談

当センターでの無料相談にてお話を伺いながら、ご相談者様のよりベストなお手続方法を判断致します。

3.当センターへの手続きご依頼

3.当センターへのお手続のご依頼

ご相談者様対して当センターから最適なお手続のご提案を致します。この提案でお手続を進めていく場合は、この時点でご依頼を頂きます。

4.申請書類の作成

4.申請書類の作成

当センターで入国管理局に提出する書類を作成致します。また入国管理局に提出するために収集して頂く資料をご案内致します。

5.入国管理局への申請手続き

5.入国管理局への申請手続き

当センターから入国管理局に出向いて申請をします。ご依頼者様が入国管理局に出向くことはありません。

6.入国管理局との調整、折衝

6.入国管理局との調整、折衝

申請後の入国管理局との交渉を行います。追加書類の提出を要求された場合は、書類を作成し提出します。

7.認定証・許可の交付

7.認定証・許可の交付

入国管理局から当事務所に認定証・許可の通知がなされます。当センターで入国管理局から書類を受け取り、ご依頼者様にお渡しします。

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