会社設立(合同会社の設立)

会社設立(合同会社の設立)

合同会社は、書類の準備、定款作成、資本金の払い込み、法務局での法人設立登記を経て、設立することができます。

法務局で登記が完了した後は、設立した合同会社の登記簿謄本(法人登記履歴事項証明書)が取得できるようになります。

会社設立(合同会社の設立)の流れ

会社設立(合同会社の設立)の流れは次のようなものになります。

会社設立(合同会社の設立)の流れ

書類の準備や出資金の入金、法務局での設立登記の審査など、すべてがスムーズに行われれば、2~3週間ほどで合同会社が設立されます。

会社設立(合同会社の設立)で決めること

合同会社の設立手続きでは、一般的に、次のような内容を決めます。

1.会社の名前
必ず「合同会社」という文字を追加する必要があります。
2.社員の決定
誰が出資するかを決めます。
3.会社の本店所在地
会社の住所を決めます。
4.会社の目的
会社が行う事業目的を決めます。
5.資本金の額
社員が出資する出資金を決めます。
6.公告の方法
会社の重要事項を掲載する方法を決めます。
7.事業年度
会社の会計期間を決めます。
8.会社の機関
合同会社に設置する機関を決めます。社員が多い場合は社員総会を置くことができます。なお、監査役、会計監査人などの機関は設置できません。
9.業務執行社員の決定
出資した社員のうち業務執行を行う社員を決めます。
10.会社の代表の決定
会社の代表社員に就任する社員を決めます。

会社設立(合同会社の設立)の書類作成

合同会社の設立手続きでは、一般的に、次のような書類を作成します。

1.定款
会社の基礎となる規則を定めた書類を作成します。合同会社の定款は、公証役場の認証は不要です。ただし、株式会社と違い、ほとんどの合同会社のルールを定款の中で定めなければならないので、定款に関する詳しい知識が必要です。
2.社員の決定書
会社設立にあたり、社員の話し合いで決定した内容を記載した書類を作成します。本店所在地、役員の選定内容などを記載します。
3.就任承諾書
役員が会社役員の就任を承諾した書類を作成します。
4.出資金の払い込み証明書
出資金が払い込まれたことを証明する書類を作成します。
5.役員の印鑑証明書
就任する役員の個人の印鑑証明書を用意します。後日のトラブルを防ぐため、代表社員以外の役員についても、印鑑証明書を取得します。
6.会社印鑑改印届
会社の実印届出書を用意します。
7.現物出資の評価証明書
現物出資をした場合に、現物出資の額が500万円を超えるときは、現物出資をした評価を証明する書類を用意します。弁護士・税理士の証明書や、検査役の調査報告書を用意する必要があります。
8.資本金の額の計上に関する証明書
現物出資をした場合、資本金に関する証明書を作成します。

会社設立(合同会社の設立)の定款作成

合同会社を設立するときは、社員が定款を作成します。公証役場で定款の認証は不要ですが、会社法に熟知する必要があるため、社員から依頼された専門家が定款を作成することが多いです。

定款は、法務局での会社設立登記を申請する際に添付する必要があります。

会社設立(合同会社の設立)の出資金の払い込み

社員が話し合いで設立する会社の資本金を決定した後、社員が決められた出資金を払い込みます。

会社設立前は会社の銀行口座がないため、一時的に、社員の一人が、資本金を預かります。

会社設立(合同会社の設立)の登記申請

すべての書類の準備ができ、資本金の払い込みが終わったあとは、登記申請書を用意して、法務局に会社設立登記を申請します。

法務局で2週間程度で会社登記が完了し、会社が登録されます。

会社の登録完了後は、法務局で、設立した会社の法人登記事項履歴証明書を取得し、税務署の届け出や、銀行口座開設を行います。

会社設立(合同会社の設立)のまとめ

合同会社は社員が法務局に設立登記を申請することにより、会社が登録されて、設立します。

合同会社の社員は、海外に居住する外国人であっても社員になることができます。なお、海外に居住する外国人が1人で会社を設立することも可能ですが、国内の手続きを円滑にすすめるために、日本に居住する人に協力を得て、合同会社を設立するのが一般的です。

合同会社の設立後は、銀行口座を開設して、事業活動を開始したり、従業員を雇用したり、会社を経由して経営・管理ビザや、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格ビザを申請することができます。

株式会社の設立手続きは、専門的知識が必要となりますので、当センターまでお問い合わせください。

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合同会社設立のご依頼の流れ

1.お電話、メールでの予約

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ご相談者様のご都合の良い日時で無料相談の予約をして頂きます。

2.無料相談

2.無料相談

当センターでの無料相談にてお話を伺いながら、ご相談者様のよりベストなお手続方法を判断致します。

3.当センターへの手続きご依頼

3.当センターへのお手続のご依頼

ご相談者様対して当センターから最適なお手続のご提案を致します。この提案でお手続を進めていく場合は、この時点でご依頼を頂きます。

4.申請書類の作成

4.申請書類の作成

当センターで入国管理局に提出する書類を作成致します。また入国管理局に提出するために収集して頂く資料をご案内致します。

5.入国管理局への申請手続き

5.入国管理局への申請手続き

当センターから入国管理局に出向いて申請をします。ご依頼者様が入国管理局に出向くことはありません。

6.入国管理局との調整、折衝

6.入国管理局との調整、折衝

申請後の入国管理局との交渉を行います。追加書類の提出を要求された場合は、書類を作成し提出します。

7.認定証・許可の交付

7.認定証・許可の交付

入国管理局から当事務所に認定証・許可の通知がなされます。当センターで入国管理局から書類を受け取り、ご依頼者様にお渡しします。

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