オーバーステイ

オーバーステイ・不法滞在についてよくある質問です

Q.在留資格ビザの更新をうっかり忘れていました。大丈夫でしょうか。

A.1日でも在留期間を超えてしまうと不法滞在になります。速やかに対処して下さい。

在留期間の更新をせず、在留期限を1日でも過ぎてしまえば、オーバーステイ・不法滞在になってしまいます。オーバーステイは違法ですから、摘発、強制送還の対象になります。入国管理局への自主出頭などの処置が必要になりますが、不安な方はまず当センターまでご連絡下さい。

Q.現在、オーバーステイになっていますが、捕まりますか。

A.オーバーステイはとても危険な状態です。実際に逮捕されます。

オーバーステイになっていても重大に考えていない方がたまにいるようですが、オーバーステイは犯罪です。3年以下の懲役または300万円以下の罰金が定められています。警察や入国管理局も常に不法滞在者の調査をしており、いつ摘発・逮捕されるか分からない状態です。また、日常の生活での手続きや、本人確認などからオーバーステイの事実が発覚し、ある日突然逮捕されることもあります。当センターは秘密厳守でご相談に応じますので、オーバーステイでお困りの方は当センターにお電話下さい。

Q.オーバーステイになると、必ず強制送還されてしまうのでしょうか。

A.いいえ。在留特別許可申請をして許可が交付されれば、適法に日本に在留できる場合があります。

オーバーステイ・不法滞在であっても常に強制送還されるわけではなく、人道的配慮から、在留特別許可が交付される場合があり、この許可を得ることによって引き続き日本に滞在することができるようになります。特に次のような方は、在留特別許可が交付される可能性があります。

  • 日本人、永住者、定住者と結婚している方
  • 日本人、永住者、定住者と結婚予定の方
  • 日本国籍の子供を養育している方

上記に該当する方は、秘密厳守で対応させて頂きますので、まずは悩まずに当センターにご相談下さい。

Q.今、オーバーステイになっていますが、どうすればよいですか。

A.まだ収容されていない場合は、準備を整えたあとに、出頭をします。

オーバーステイをしている者は、警察、入国管理局からの逮捕を待つほか、自ら地方入国管理局に出頭してその容疑を申告することができます。そしてこの出頭の際に、帰国したいか在留したいかの希望を伝えて、手続きを進めていくことになります。出頭の場合は、書類上の手続きだけで実際には収容されないことが多いです。しかしながら、オーバーステイ・不法滞在の事実には変わりありませんので、出頭であっても収容される可能性や、退去強制処分により出国させられる可能性もあります。このため、あらかじめ準備をして在留特別許可申請ができるよう慎重に手続きをすすめる必要があります。

Q.配偶者、恋人がオーバーステイで逮捕され収容されました。もう間に合いませんか。

A.至急、手続きをはじめて下さい。

入国管理局に収容されると、30日以内(最長60日以内)で退去強制処分が決まります。ですから、急いで必要書類を準備し在留特別許可の申請をすれば間に合います。

Q.在留特別許可が交付される基準を教えて下さい。

A.明確な基準が法令で規定されているわけではありませんが、次のような一定の基準があります。

〇在留特別許可の許諾の積極要素
1.特に考慮する積極要素
(1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること
(2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること
 ア.当該実子が未成年かつ未婚であること
 イ.当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
 ウ.当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること
(3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって,次のいずれにも該当すること
 ア.夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること
 イ.夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること
(4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育していること
(5)当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること
2.その他の積極要素
(1)当該外国人が,不法滞在者であることを申告するため,自ら地方入国管理官署に出頭したこと
(2)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格(注参照)で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって,前記1の(3)のア及びイに該当すること
(3)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,前記1の(2)のアないしウのいずれにも該当すること
(4)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること
(5)当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認められること
(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること
(注)別表第二
永住者
日本人の配偶者
永住者の配偶者
定住者

〇在留特別許可の許諾の消極要素
1.特に考慮する消極要素
(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること
<例>
・凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること
・違法薬物及びけん銃等,いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがあること
(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
<例>
・不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがあること
・不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること
・自ら売春を行い,あるいは他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行ったことがあること
・人身取引等,人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること
2 その他の消極要素
(1)船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと
(2)過去に退去強制手続を受けたことがあること
(3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること
(4)その他在留状況に問題があること
<例>
・犯罪組織の構成員であること

〇「在留特別許可方向」で検討する例
・当該外国人が,日本人又は特別永住者の子で,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること
・当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻し,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること
・当該外国人が,本邦に長期間在住していて,退去強制事由に該当する旨を地方入国管理官署に自ら申告し,かつ,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること
・当該外国人が,本邦で出生し10年以上にわたって本邦に在住している小中学校に在学している実子を同居した上で監護及び養育していて,不法残留である旨を地方入国管理官署に自ら申告し,かつ当該外国人親子が他の法令違反がないなどの在留の状況に特段の問題がないと認められること

〇「退去方向」で検討する例
・当該外国人が,本邦で20年以上在住し定着性が認められるものの,不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪等で刑に処せられるなど,出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
・当該外国人が,日本人と婚姻しているものの,他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行っていること

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