在留資格一覧

在留資格活動内容在留期間就労
外交日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族外交活動の期間
公用日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動大学教授等5年、3年、1年又は3月
芸術収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。)作曲家、画家、著述家等5年、3年、1年又は3月
宗教外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年、3年、1年又は3月
報道外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動外国の報道機関の記者、カメラマン5年、3年、1年又は3月
高度専門職1号:高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
2号:1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
ポイント制による高度人材1号は5年、2号は無期限
経営・
管理
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若 しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこ れらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ 法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)外資系企業等の経営者・管理者5年、3年、1年又は3月
法律・
会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動弁護士、公認会計士等5年、3年、1年又は3月
医療医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動医師、歯科医師、看護師5年、3年、1年又は3月
研究本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。)政府関係機関や私企業等の研究者5年、3年、1年又は3月
教育本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動中学校・高等学校等の語学教師等5年、3年、1年又は3月
技術・
人文知識・
国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授の項、芸術の項、報道の項、経営・管理の項から 教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等5年、3年、1年又は3月
企業内転勤本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動外国の事業所からの転勤者5年、3年、1年又は3月
興行演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項に掲げる活動を除く。)俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等3年、1年、6月、3月又は15日
技能本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等5年、3年、1年又は3月
技能実習本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上 の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して 行う技能等の修得をする活動(企業単独型)
法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(団体監理型)
技能実習生1号最長1年、2号最長2年
文化活動収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く。)日本文化の研究者等3年、1年、6月又は3月×
短期滞在本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動観光客、会議参加者等90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間×
留学本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月×
研修本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の技能実習1号及び留学の項に掲げる活動を除く。)研修生1年、6月又は3月×
家族滞在この表の教授から文化活動までの在留資格をもつて在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動在留外国人が扶養する配偶者・子5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月×
特定活動法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
永住者法務大臣が永住を認める者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者日本人の配偶者・実子・特別養子5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子5年、3年、1年又は6月
定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人、離婚した配偶者、外国で出生した外国人の子等5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

就労の◎印は就労制限なし、〇は在留資格で定められた範囲の就労のみ可能、△は許可された活動により就労範囲が変わる、×は資格外活動許可を得ない限り就労は不可。

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