資格外活動許可申請

資格外活動許可申請とは

資格外活動許可申請は、現在の在留資格の活動にあてはまらない収入を伴う事業をする場合や、報酬を受ける活動をする場合に、その活動を認めてもらうための手続きです。

出国後1年を経過した後に日本に入国する場合に、再入国許可を受けていない場合は、改めて在留資格ビザを取得しなければ日本に入国できません。

出国後1年以内に日本に入国する場合であれば、みなし再入国制度により、再入国許可を受けているものとして入国をすることができます。

資格外活動許可の申請の流れ

資格外活動許可の申請の流れは次のようなものになります。

資格外活動許可申請

資格外活動許可の申請は、事前にご本人と十分な打ち合わせをして、必要性や相当性のある詳細な理由書を作成してから申請を行います。

資格外活動許可申請を申請するケース

資格外活動許可は次のような場合に申請します。

  1. 留学ビザで在留する外国人が、コンビニエンスストアでアルバイトをする場合。
  2. 家族滞在ビザで在留する外国人が、報酬を得て通訳・翻訳・語学教師の活動をする場合。
  3. 人文知識・国際業務ビザ、技術ビザで在留する外国人が、業務以外で報酬を得て通訳・翻訳・語学教師の活動をする場合。

資格外活動許可申請のポイント

資格外活動許可を申請する場合は、次の点に留意する必要があります。

  1. 現在持っている在留資格の活動と異なる収入のある事業を行う又は報酬を受ける活動をする場合に資格外活動許可を申請します。夜間に学校で学ぶといった収入を得ない活動の場合は、資格外活動許可申請は不要です。
  2. 風俗営業等での活動は認められません。
  3. 留学ビザ、家族滞在ビザの方は単純労働ができますが、就労ビザの方は単純労働ができません。

この許可申請についてのご相談は

お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

資格外活動許可申請のご依頼の流れ

1.お電話、メールでの予約

1.お電話、メールでの予約

ご相談者様のご都合の良い日時で無料相談の予約をして頂きます。

2.無料相談

2.無料相談

当センターでの無料相談にてお話を伺いながら、ご相談者様のよりベストなお手続方法を判断致します。

3.当センターへの手続きご依頼

3.当センターへのお手続のご依頼

ご相談者様対して当センターから最適なお手続のご提案を致します。この提案でお手続を進めていく場合は、この時点でご依頼を頂きます。

4.申請書類の作成

4.申請書類の作成

当センターで入国管理局に提出する書類を作成致します。また入国管理局に提出するために収集して頂く資料をご案内致します。

5.入国管理局への申請手続き

5.入国管理局への申請手続き

当センターから入国管理局に出向いて申請をします。ご依頼者様が入国管理局に出向くことはありません。

6.入国管理局との調整、折衝

6.入国管理局との調整、折衝

申請後の入国管理局との交渉を行います。追加書類の提出を要求された場合は、書類を作成し提出します。

7.認定証・許可の交付

7.認定証・許可の交付

入国管理局から当事務所に認定証・許可の通知がなされます。当センターで入国管理局から書類を受け取り、ご依頼者様にお渡しします。

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