高度人材ポイント制で高度専門職ビザに変更

高度人材ポイント制で高度専門職ビザに変更

出入国在留管理局が定める高度人材ポイント制を利用し、ポイント計算表の計算結果が70点以上ある場合は、在留資格「高度専門職」のビザへの変更申請をすることができます。

「高度専門職」の在留資格は、許可されると一律5年間の在留期間が与えられるほか、配偶者の就労制限が緩和されたり、子供の世話の為に親を呼び寄せることができるなど、優遇措置が多くあります。

「高度専門職」の在留資格はメリットが大きいことから、就労ビザを保有する外国人の方で、高度人材ポイント制のポイント計算表が70点以上ある方は、在留資格「高度専門職」に変更することをお勧めします。

高度人材ポイント制で高度専門職ビザに変更する種類

「高度専門職」ビザは、「高度専門職1号」と「高度専門職2号」に分けられ、まずは高度専門職1号を取得して、3年を経過すると、高度専門職2号への変更申請ができます。

高度専門職1号の在留期間は一律5年間で、高度専門職2号の在留期間は無制限となっています。

「高度専門職1号」は、さらにイ、ロ、ハの3つの種類に分けられ、ポイント計算表の計算方法が異なります。

「高度専門職1号」のうち、「高度専門職1号イ」は、研究者や教育者、「高度専門職1号ロ」は技術・人文知識の活動をする外国人、「高度専門職1号ハ」は、事業の経営者や管理者を対象とした在留資格となります。

高度人材ポイント制で高度専門職ビザを申請する

高度人材ポイント制を利用し、在留資格「高度専門職」のビザに変更する場合、70点以上のポイントがあるポイント計算シートを提出する必要があります。

また評価した各ポイントを疎明するための資料も準備して提出しなければなりません。

なお、現在、日本に就労ビザを保有して在留している外国人だけでなく、まだ日本に在留しておらず、これから在留認定証明書の交付許可を得て入国予定の外国人についても、高度専門職ビザを申請することができます。

高度人材ポイント制で高度専門職ビザの許可後

高度人材ポイント制を利用し、在留資格「高度専門職」のビザへの変更が許可された場合は、出入国在留管理局で、新しいカードを受け取ります。なお、まだ在留カードを保有しておらず、これから入国する外国人の場合は、日本入国時に「高度専門職」の在留カードを受け取ります。

また、在留資格「高度専門職」のご家族の在留資格を変更する必要がある場合は、出入国在留管理局に対し、ご家族の在留資格について変更申請を行います。

高度人材ポイント制で高度専門職ビザへの変更まとめ

出入国在留管理局が定める高度人材ポイント制を利用し、ポイント計算表が70点以上ある場合は、在留資格「高度専門職」への変更申請をすることができます。

高度専門職ビザは、優遇措置がありメリットが多いビザですが、提出する資料も多く、わかりにくい内容となっています。

高度専門職ビザへの変更は、経済情勢によって申請人の給与が下がったり、家庭の都合で転職したりすると、申請要件を満たさなくなることがあることから、申請要件を満たすうちに申請をすべきといえます。

高度人材ポイント制を利用し、高度専門職ビザへの変更を検討している場合は、速やかに変更申請をすることをお勧めします。

当センターでも多くの方が、高度専門職ビザへの変更が認められておりますので、ご検討中の方は、一度、ご連絡ください。

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