上陸特別許可申請

上陸特別許可とは

上陸特別許可は、退去強制により強制送還されてしまった外国人を再び日本に呼び寄せるための制度です。

通常は再入国禁止期間中の外国人は日本に入国することは出来ませんが、人道上の理由や、法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるときは、特別に入国が認められます。

上陸特別許可を受けることにより、強制送還された外国人を早期に日本に入国させることができます。

上陸特別許可は、その申請手続きが規定されていないため分かりづらく、また上陸特別許可の審査の裁量が広いため専門的知識を必要とします。上陸特別許可を受けるためには、専門家と協力して手続きを進めることになります。

上陸特別許可申請の流れ

上陸特別許可の申請の流れは次のようなものになります。

上陸特別許可申請の流れ

上陸特別許可の申請は、ご家族などと十分な打ち合わせをして、必要性や相当性のある詳細な申請書を作成して上陸特別許可用の在留資格ビザの申請を行います。

また、上陸特別許可用の在留資格ビザ取得後、入国時に、空港での入国審査が長期化する場合もありますので、その対応も検討する必要があります。

上陸特別許可のポイント

上陸特別許可を申請をする場合は、次の点に留意する必要があります。

  1. 再入国禁止期間中の外国人は、上陸特別許可がない限り、日本に入国することができません。
  2. 上陸特別許可は、日本に配偶者や家族、子供などがいる場合に認められることが多いです。
  3. 上陸特別許可を受けるためには、退去強制の理由を除き、通常の在留資格ビザ、及び査証を受ける要件に該当していることが必要です。
  4. 上陸特別許可による入国にあたり、在留資格認定証明書交付申請(在留資格ビザ申請)をして、上陸特別許可用の在留資格ビザを取得します。
  5. 上陸特別許可用の在留資格ビザの審査期間は通常よりも長く、さらに申請のための書類作成は専門的な知識を要します。このため専門家と協力して、在留資格ビザの交付まで入国管理局を説得していく必要があります。

この許可申請についてのご相談は

お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

上陸特別許可申請のご依頼の流れ

1.お電話、メールでの予約

1.お電話、メールでの予約

ご相談者様のご都合の良い日時で無料相談の予約をして頂きます。

2.無料相談

2.無料相談

当センターでの無料相談にてお話を伺いながら、ご相談者様のよりベストなお手続方法を判断致します。

3.当センターへの手続きご依頼

3.当センターへのお手続のご依頼

ご相談者様対して当センターから最適なお手続のご提案を致します。この提案でお手続を進めていく場合は、この時点でご依頼を頂きます。

4.申請書類の作成

4.申請書類の作成

当センターで入国管理局に提出する書類を作成致します。また入国管理局に提出するために収集して頂く資料をご案内致します。

5.入国管理局への申請手続き

5.入国管理局への申請手続き

当センターから入国管理局に出向いて申請をします。ご依頼者様が入国管理局に出向くことはありません。

6.入国管理局との調整、折衝

6.入国管理局との調整、折衝

申請後の入国管理局との交渉を行います。追加書類の提出を要求された場合は、書類を作成し提出します。

7.認定証・許可の交付

7.認定証・許可の交付

入国管理局から当事務所に認定証・許可の通知がなされます。当センターで入国管理局から書類を受け取り、ご依頼者様にお渡しします。

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