在留特別許可

在留特別許可とは

在留特別許可は、オーバーステイ・不法滞在、不法入国等により日本を出国または退去強制となる外国人に対して、法務大臣が特別に在留を許可する制度です。

在留特別許可は必ず認められるわけではなく、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、日本における不法滞在者に与える影響など、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。

この審査は非常に厳しく、人道的な配慮の必要性などを立証していく必要があります。通常の在留ビザの申請とは異なり、専門的な知識を持ち、綿密な計画と準備をして、申請をする必要があるため、申請にあたってはまず専門家に相談すべきでしょう。

在留特別許可の申請の流れ

在留特別許可の申請の流れは次のようなものになります。

在留特別許可の流れ

在留特別許可の申請は、事前にご本人、ご家族などと十分な打ち合わせをして、必要性や相当性のある詳細な理由書を作成してから申請を行います。

在留特別許可のポイント

在留特別許可の申請をする場合は、次の点に留意する必要があります。

  1. まだ入国管理局から摘発・収容を受けていない外国人や、すでに収容されてしまっている外国人のいずれもこの申請をすることができます。
  2. すでに収容されてしまっている外国人に対しては、在留特別許可申請のほかに仮放免許可申請をすることにより、一時的に身柄を解放する措置をとることができます。
  3. 在留特別許可の申請中は働くことができません。
  4. 在留特別許可は、次のような理由がある場合は、人道的な配慮によって認められる可能性が高いです。
    1. 日本人・永住者・特別永住者と結婚している場合。
    2. 日本人・永住者・特別永住者と結婚を予定している場合。
    3. 日本人の子供を養育している場合。
    4. 外国人の子供を養育し、子供が日本の学校に通っている場合。
    5. 疾病などにより日本で治療をする必要がある場合。

・その他、オーバーステイのよくある質問はこちら:オーバーステイFAQ

この許可申請についてのご相談は

お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

在留特別許可のご依頼の流れ

1.お電話、メールでの予約

1.お電話、メールでの予約

ご相談者様のご都合の良い日時で無料相談の予約をして頂きます。

2.無料相談

2.無料相談

当センターでの無料相談にてお話を伺いながら、ご相談者様のよりベストなお手続方法を判断致します。

3.当センターへの手続きご依頼

3.当センターへのお手続のご依頼

ご相談者様対して当センターから最適なお手続のご提案を致します。この提案でお手続を進めていく場合は、この時点でご依頼を頂きます。

4.申請書類の作成

4.申請書類の作成

当センターで入国管理局に提出する書類を作成致します。また入国管理局に提出するために収集して頂く資料をご案内致します。

5.入国管理局への申請手続き

5.入国管理局への申請手続き

お客様が入国管理局に出頭(自主)します。拘留されないように即日仮放免を受け、書類を提出します。

6.入国管理局との調整、折衝

6.入国管理局との調整、折衝

申請後の入国管理局との交渉を行います。追加書類の提出を要求された場合は、書類を作成し提出します。

7.在留特別許可の決定

7.在留特別許可の決定

入国管理局から当事務所に在留特別許可の通知がなされます。当センターからお客様に許可の諾否をご連絡します。

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