配偶者ビザ

結婚後の在留資格ビザについてよくある質問です

Q.結婚をして、相手と日本で一緒に住みたいです。どうすればよいですか。

A.配偶者ビザを申請して、在留資格を取得します。

外国人が結婚をして日本で生活するには、配偶者ビザを取得するのが一般的です。外国人が日本人と結婚した場合は、日本人の配偶者等ビザを申請します。外国人が永住者と結婚した場合は、永住者の配偶者等ビザを申請します。このように配偶者ビザには2種類ありますのでいずれかの在留資格を申請することになります。

日本人と結婚した外国人の場合はこちら日本人の配偶者等ビザ

永住者と結婚した外国人の場合はこちら永住者の配偶者等ビザ

Q.外国にいる配偶者を日本に呼び、一緒に暮らすにはどうしたらいいですか?

A.日本に滞在している相手の方が、日本で配偶者の呼び寄せの手続きをします。

外国にいる日本人の配偶者・永住者の配偶者を呼ぶ場合は、相手の方が日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザを入国管理局に申請します。また、相手の方からのご依頼を受けて当センターが申請手続きを取次することができます。

Q.すでに日本で生活していますが、結婚しました。配偶者ビザの手続きはどうすればよいですか?

A.在留資格変更許可申請を行います。

すでに日本で生活をしている外国人が、日本人、永住者と結婚をした場合は、現在有している在留資格ビザから日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザに変更する在留資格変更許可を入国管理局に申請します。

なお、在留資格変更許可が不許可になった場合、過去に有していた在留資格を含めて在留資格が喪失し帰国しなければならなくなるため、不安のある方は専門家に相談した方がよいでしょう。

Q.短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更はできますか?

A.配偶者ビザへの変更は可能です。

一般的に、短期滞在ビザから他の在留資格への変更は認められていませんが、日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザは、身分的な理由に基づく在留資格のため、短期滞在ビザからの変更が可能です。このため、90日間の短期滞在で結婚手続きを済ませ、入国管理局に日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザの在留資格変更許可を申請することも可能です。

Q.配偶者ビザの申請と結婚手続きはどちらを先にすればよいですか?

A.まず先に結婚の手続きを済ませる必要があります。

日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザは、すでに結婚している配偶者と同居をするための在留資格となります。そのため、日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザの申請の前提として、結婚手続きを終えている必要があります。

Q.結婚手続きにあたり、相手の国に行く必要や、相手が日本にくる必要はありますか。

A.相手の方がいなくとも、日本人の場合は、日本の法令に基づき婚姻手続きが可能です。

日本人の場合は、日本の法令に従い婚姻手続きをすることができますので、相手の方が日本にいなくても婚姻をすることができます。そのため、相手が婚姻のために入国しなくとも、日本人の場合は正式に婚姻が可能です。なお、日本では正式に婚姻が認められる場合であっても、外国での手続きはその国の法令に従う必要があります。

Q.配偶者等ビザを取得し日本で生活する場合、働くことは出来ますか?

A.配偶者ビザの場合は、問題なく働くことができます。

日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザには、就労制限がありませんので、制限なく働くことができます。ただし、風俗などで働く場合は、日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザの更新時に審査が厳しくなる可能性があるため、注意が必要です。

Q.配偶者ビザの許可まではどれくらいかかりますか?

A.配偶者ビザの許可までの標準処理期間は1か月~3か月です。

日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザの申請から許可までの標準処理期間は、入国管理局への申請後1ヶ月から3ヶ月で諾否が決定します。なお、審査段階で追加資料を要求される場合などは、審査期間が長くなることがあります。

Q.配偶者ビザは、どのあたりを審査されるのでしょうか?

A.配偶者ビザは、同居し生活していけることが審査されます。

日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザは、結婚が事実であるかだけでなく、在留資格を交付後に二人が生活できるかを審査します。次のような点が審査されることになります。

  • 結婚の実態があること
  • 偽装結婚でないこと
  • 生活していく資力があること
  • 同居できる場所があること

Q.配偶者ビザは、理由書の書き方が重要ですか?

A.配偶者ビザは、理由書とその立証資料でほぼ諾否が決まります。

日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザは、お二人の出会いから結婚までの経緯が正当なものであるかを厳格に審査します。そのため、入国管理局が配偶者ビザ交付が相当であると判断するための理由書、立証資料作りが重要になります。

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