医療ビザ

医療ビザとは

医療ビザは、医療関係の業務に従事する専門家を受け入れるために設けられたビザです。
医療ビザに該当する業務範囲は次のものになります。

1.医療ビザの業務範囲

次の分野の知識を必要とする医療業務。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の資格を有する者が行う医療業務。

医療ビザの申請の流れ

医療ビザの申請の流れは次のようなものになります。

医療ビザの流れ

医療ビザの申請は、外国から外国人を呼び寄せる場合は、日本にいる外国人関係者とお会いして手続きを進めることになります。

医療ビザの審査基準

医療ビザでは次のポイントを審査されます。

1.医療ビザ

1.資格要件
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士のいずれかの日本の資格(免許書、証明書等の写し)を有すること。
2.資格要件(准看護師)
准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において准看護師の免許を受けた後4 年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
3.招聘要件
薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関、薬局に招聘されること。

医療ビザのポイント

医療ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。

  • 医師の資格を有する外国人が行う活動であっても、研究所で研究を行う業務に専ら従事する場合は、医療ビザではなく、研究ビザの在留資格に該当する。
  • 臨床修練は、医療ビザの活動に該当しない。
  • 日本の医療資格を有しない者からの申請をする場合は、その活動内容により技術ビザ、研究ビザを申請する。

この在留資格ビザについてのご相談は

お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

医療ビザのご依頼の流れ

1.お電話、メールでの予約

1.お電話、メールでの予約

ご相談者様のご都合の良い日時で無料相談の予約をして頂きます。

2.無料相談

2.無料相談

当センターでの無料相談にてお話を伺いながら、ご相談者様のよりベストなお手続方法を判断致します。

3.当センターへの手続きご依頼

3.当センターへのお手続のご依頼

ご相談者様対して当センターから最適なお手続のご提案を致します。この提案でお手続を進めていく場合は、この時点でご依頼を頂きます。

4.申請書類の作成

4.申請書類の作成

当センターで入国管理局に提出する書類を作成致します。また入国管理局に提出するために収集して頂く資料をご案内致します。

5.入国管理局への申請手続き

5.入国管理局への申請手続き

当センターから入国管理局に出向いて申請をします。ご依頼者様が入国管理局に出向くことはありません。

6.入国管理局との調整、折衝

6.入国管理局との調整、折衝

申請後の入国管理局との交渉を行います。追加書類の提出を要求された場合は、書類を作成し提出します。

7.認定証・許可の交付

7.認定証・許可の交付

入国管理局から当事務所に認定証・許可の通知がなされます。当センターで入国管理局から書類を受け取り、ご依頼者様にお渡しします。

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