家族滞在ビザ

家族滞在ビザとは

家族滞在ビザは、一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたビザです。
家族滞在ビザを申請できるのは次の場合です。

1.申請人者

在留資格を有する外国人の扶養を受けるる配偶者、子。

1.対象となる在留資格

教授ビザ,芸術ビザ,宗教ビザ,報道ビザ,投資・経営ビザ,法律・会計業務ビザ,医療ビザ,研究ビザ,教育ビザ,技術ビザ,人文知識・国際業務ビザ,企業内転勤ビザ,興行ビザ,技能ビザ,文化活動ビザ,留学ビザのいずれかの在留資格。

家族滞在ビザの申請の流れ

家族滞在ビザの申請の流れは次のようなものになります。

家族滞在ビザの流れ

家族滞在ビザの申請は、外国から外国人を呼び寄せる場合は、日本にいる外国人関係者とお会いして手続きを進めることになります。

家族滞在ビザの審査基準

家族滞在ビザでは次のポイントを審査されます。

1.家族滞在ビザ

1.在留資格要件
在留する外国人が、教授ビザ,芸術ビザ,宗教ビザ,報道ビザ,投資・経営ビザ,法律・会計業務ビザ,医療ビザ,研究ビザ,教育ビザ,技術ビザ,人文知識・国際業務ビザ,企業内転勤ビザ,興行ビザ,技能ビザ,文化活動ビザ,留学ビザのいずれかの在留資格を有すること。
2.活動要件
在留する者の扶養を受けて、配偶者又は子として日常的な活動をすること。

家族滞在ビザのポイント

家族滞在ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。

  1. 特定活動ビザの在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子としての活動は、特定活動ビザに該当します。
  2. 在留資格「留学」に係る基準省令第1号ハ(高等学校等での教育を受ける者)に該当する者の扶養を受ける配偶者又は子としての活動は、「家族滞在」の在留資格に該当するが、基準省令に適合しません。
  3. 経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。
  4. 日常的な活動には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれます。
  5. 日常的な活動には、収入を伴う事業を運営する活動や、報酬を受ける活動は含まれません。

この在留資格ビザについてのご相談は

お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

家族滞在ビザのご依頼の流れ

1.お電話、メールでの予約

1.お電話、メールでの予約

ご相談者様のご都合の良い日時で無料相談の予約をして頂きます。

2.無料相談

2.無料相談

当センターでの無料相談にてお話を伺いながら、ご相談者様のよりベストなお手続方法を判断致します。

3.当センターへの手続きご依頼

3.当センターへのお手続のご依頼

ご相談者様対して当センターから最適なお手続のご提案を致します。この提案でお手続を進めていく場合は、この時点でご依頼を頂きます。

4.申請書類の作成

4.申請書類の作成

当センターで入国管理局に提出する書類を作成致します。また入国管理局に提出するために収集して頂く資料をご案内致します。

5.入国管理局への申請手続き

5.入国管理局への申請手続き

当センターから入国管理局に出向いて申請をします。ご依頼者様が入国管理局に出向くことはありません。

6.入国管理局との調整、折衝

6.入国管理局との調整、折衝

申請後の入国管理局との交渉を行います。追加書類の提出を要求された場合は、書類を作成し提出します。

7.認定証・許可の交付

7.認定証・許可の交付

入国管理局から当事務所に認定証・許可の通知がなされます。当センターで入国管理局から書類を受け取り、ご依頼者様にお渡しします。

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