子を呼びたい・連れ子ビザ

子を呼びたい(連れ子)についてよくある質問です

Q.外国人が連れ子を呼び寄せるための方法はどのようなものがありますか?

A.連れ子のための在留資格は次のビザを申請します。

日本人の配偶者等ビザを持つ外国人の連れ子定住者ビザ
永住者の配偶者等ビザを持つ外国人の連れ子定住者ビザ
永住者ビザを持つ外国人の日本で出生した連れ子永住者の配偶者等ビザ
永住者ビザを持つ外国人の外国で出生した連れ子定住者ビザ
人文知識・国際業務ビザ、技術ビザ、
技能ビザ、投資・経営ビザなどを持つ
外国人の連れ子
家族滞在ビザ

Q.法律上結婚していない外国人との間に生まれた日本人の実子を呼び寄せることはできますか?

A.呼び寄せることは可能です。

日本人がその子供を認知をすれば、日本人の配偶者等ビザで呼び寄せることができます。

Q.成人している配偶者の連れ子を呼び寄せることは出来ますか?

A.留学ビザや就労ビザを申請して入国します。

外国人の連れ後がすでに成人している場合は、親の扶養を受けると判断されないため、留学ビザや就労ビザで呼び寄せることになります。

Q.外国にいる外国人が日本人の配偶者等ビザを取得し、その外国人の未成年の連れ子と一緒に入国できますか?

A.外国人と連れ子が一緒に入国できる場合があります。

外国人が配偶者ビザを取得し、かつ配偶者の未成年の連れ子も在留資格を取得し、一緒に入国できるケースがあります。いくつかの方法を検討できますので、まずは当センターに一度ご連絡下さい。

Q.定住者ビザで配偶者の連れ子を呼び寄せるための審査はどのようなものですか?

A.審査基準はおおよそ次の通りです。

A.定住者ビザは、法務大臣が在留を認める特別な事情があると判断したに認められる在留資格のため審査基準は公開されていませんが、次のようなものになります。

  • 連れ子が外国人の実子であること
  • 連れ子が未成年であること
  • 連れ子が親の扶養を受けて生活していること

なお、呼び寄せをする親は、連れ子を扶養できる一定の収入や資産が必要になります。

Q.呼び寄せたい連れ子が日本年齢では未成年ですが呼び寄せはできますか?

A.判断が厳しくなる場合があります。

連れ子が未成年であるという要件は、日本で未成年であることと同時に、その連れ子の本国法でも未成年であることが必要です。例えば本国法では成人になっている場合は就労が可能なため、親の扶養を受ける必要がないと判断され、審査が厳しくなる場合があります。

Q.呼び寄せたい連れ子の年齢は未成年であれば何歳でもよいですか?

A.連れ子が未成年であっても年齢が成人に近いと、審査が厳しくなる場合があります。

連れ子が18歳、19歳であっても直ちに申請が不許可になることはありませんが、就労が可能と判断されれば親の扶養を必要としないため、審査が厳しくなる場合があります。

Q.連れ子を短期滞在ビザで呼び寄せた後に、定住者ビザに変更できますか?

A.比較的認められる場合があります。

短期滞在ビザから他の在留資格に変更許可申請をする場合は、やむを得ない特別の事情が必要となりますが、連れ子を日本で親が扶養する場合に短期滞在ビザから定住者ビザへの変更は認められる傾向があります。

Q.外国人が日本人と結婚し、日本人が本国にいる外国人の連れ子と養子縁組すれば日本国籍はとれますか?

A.連れ子と日本人が養子縁組をしても、それだけでは日本取得は取得できません。

日本人が外国人の連れ子と養子縁組をしても日本国籍を取得することはできません。日本国籍の取得には、帰化申請が必要になります。

Q.外国人の連れ子と日本人が養子縁組をするとどのような利点がありますか?

A.帰化の条件が緩和されます。

A.連れ子と日本人が養子縁組をすると日本国民の養子となるので、引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時に本国法により未成年であった場合は、帰化の要件が満たされます。

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