帰化申請

帰化申請とは

帰化申請は、日本に住んでいる外国人の方が日本国籍を取得する手続きです。帰化が許可されると、申請者はこれまでの国籍を失う代わりに日本国籍を取得します。その後は日本人として背生活することになるため、在留資格ビザの更新などの面倒な外国人としての手続きは不要になります。今後も日本に住み続けるのであれば、帰化をして、日本人としての恩恵を受けた方がよいでしょう。
帰化をすると次のような利点があります。

  • 日本のパスポートを取得でき、ビザ無しで多くの国に行くことができる
  • 再入国許可が不要になり、自由に出入国ができる
  • 選挙権がもらえる
  • 入国管理局や役所などへの届出など、外国人に定められている面倒な手続きがなくなる
  • 住宅ローン、自動車ローンなどの融資が受けやすくなる
  • 仕事の給与・労働条件の待遇が良くなる
  • 公務員に採用されやすくなる
  • 親が帰化すると子供も帰化が許可されやすくなり、子供に日本の教育や就職の機会を与えることができる

日本に生活基盤があり、将来も日本で住み続けていく外国人の方は、帰化申請をして日本国籍を取得する場合が多いです。

帰化申請の流れ

帰化申請の流れは次のようなものになります。

帰化申請の流れ

帰化申請は、事前にご本人、ご家族などと十分な打ち合わせをして、必要性や相当性のある詳細な理由書を作成してから申請を行います。

帰化申請の審査基準

帰化申請では次のポイントを審査されます。

1.住所要件

日本に引き続き5年以上の住所を有していることが要件となります。ただし例外規定として日本人の配偶者であるなど一定の場合は必要年数が緩和されます。なお、留学ビザ・就学ビザの在留資格の場合は5年以上の住所があっても帰化申請が認められず、5年以上の期間のうち留学ビザ・就学ビザから就労ビザへ変更して3年を経過している必要があります。

2.能力要件

申請者の年齢が20歳以上で、かつ、母国の法律でも成人の年齢に達していることが要件です。ただし例外として、未成年者については、親と一緒に帰化をする場合であれば申請が認められます。

3.素行要件

日常の行動に問題がないことが要件となります。過去に前科があるか、何回交通違反をしたか、税金の滞納があるか、暴力団組織に加入していないかなどの審査がなされます。

4.生計要件

日本で生計を共にする家族が生活をしてゆくことができるだけの収入または資産があることが要件となります。ご自分の収入がなくとも配偶者や家族の収入または資産があれば、この要件は満たされます。

5.国籍要件

日本国籍の取得と同時に、他の国の国籍を喪失することが要件となります。一定の国籍の場合は、帰化後にこれまでの国籍の離脱手続きをする必要があります。なお、事情により国籍離脱手続きができない方は、その事情が考慮されこの要件は緩和されます。

6.憲法遵守要件

日本国憲法を順守し、日本国を治安を乱さないことが要件となります。暴力団組織やテロ組織に加入している場合は帰化申請が却下されます。

7.日本語能力要件

小学校低学年程度の日本語能力を求められます。帰化申請の審査では日本語能力のテストがありますので、日本語が得意でない方は多少の勉強をしておく必要があります。

帰化申請のポイント

帰化申請をする場合は、次の点に留意する必要があります。

  1. なるべく家族全員で申請をする方が良いでしょう。夫婦の一方のみが申請をしたり、親一人だけが帰化を申請するということは、日本に住み続ける定着性の審査が厳しくなります。(ただし特別永住者である場合や、その家族の理由がある場合は、その事情は考慮されます。)
  2. 税金、年金などの滞納がある場合は、事前に納付しておきましょう。納税の義務を守っていない場合は、例外なく却下されます。
  3. 帰化申請中も在留資格ビザの期間更新は行いましょう。帰化申請をしても許可がおりるまでは、在留資格ビザでの滞在になりますので、ビザの更新を忘れないようにしましょう。

・その他、帰化申請のよくある質問はこちら:帰化申請FAQ

帰化申請についてのご相談は

お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

帰化申請のご依頼の流れ

1.お電話、メールでの予約

1.お電話、メールでの予約

ご相談者様のご都合の良い日時で無料相談の予約をして頂きます。

2.無料相談

2.無料相談

当センターでの無料相談にてお話を伺いながら、ご相談者様のよりベストなお手続方法を判断致します。

3.当センターへの手続きご依頼

3.当センターへのお手続のご依頼

ご相談者様対して当センターから最適なお手続のご提案を致します。この提案でお手続を進めていく場合は、この時点でご依頼を頂きます。

4.申請書類の作成

4.申請書類の作成

当センターで法務局に提出する書類を作成致します。また法務局に提出するために収集して頂く資料をご案内致します。

5.法務局への申請手続き

5.法務局への申請手続き

法務局に帰化申請をします。当センターがお客様に同行します。

6.法務局との調整、折衝

6.法務局との調整、折衝

申請後の法務局との交渉を行います。追加書類の提出を要求された場合は、書類を作成し提出します。また、面談・テストが行われます。

7.帰化許可の決定

7.認定証・許可の交付

法務局から帰化の諾否の通知がなされます。その後、市区町村役場などの行政庁で、国籍変更の手続きをします。

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