教育ビザ

教育ビザとは

教育ビザ、外国語教育等教育分野の国際化に対応し、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、これに準ずる教育機関等で、語学教師等を受け入れるために設けられたビザです。
教育ビザに該当する業務範囲は次のものになります。

1.教育ビザの業務範囲

日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、若しくはこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をするもの。

教育ビザの申請の流れ

教育ビザの申請の流れは次のようなものになります。

教育ビザの流れ

教育ビザの申請は、外国から外国人を呼び寄せる場合は、日本にいる外国人関係者とお会いして手続きを進めることになります。

教育ビザの審査基準

教育ビザでは次のポイントを審査されます。

1.各種学校、これに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合、又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合

1.学歴要件
  1. 大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け、又は行おうとする教育に係る免許を有していること。
  2. 外国語の教育をしようとする場合は、当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は、教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。
2.報酬要件
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

2.外交、公用、家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関(インターナショナルスクールなど)において教育をする活動に従事する場合

1.学歴要件
大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け、又は行おうとする教育に係る免許を有していること。
2.報酬要件
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

教育ビザのポイント

教育ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。

  • 大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において教育等をする場合は、教授ビザを申請する。
  • 一般企業などの教育機関以外の機関との契約に基づいて教育をする場合は、技術ビザ、人文知識・国際業務ビザを申請する。
  • 学歴要件にある大学は、日本の大学のほか、外国の大学も含まれる。
  • 学歴要件にある免許は、外国で取得した免許も含まれる。
  • インターナショナルスクールで、幼児教育を担当する教員についても教育ビザが必要になる。

この在留資格ビザについてのご相談は

お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

教育ビザのご依頼の流れ

1.お電話、メールでの予約

1.お電話、メールでの予約

ご相談者様のご都合の良い日時で無料相談の予約をして頂きます。

2.無料相談

2.無料相談

当センターでの無料相談にてお話を伺いながら、ご相談者様のよりベストなお手続方法を判断致します。

3.当センターへの手続きご依頼

3.当センターへのお手続のご依頼

ご相談者様対して当センターから最適なお手続のご提案を致します。この提案でお手続を進めていく場合は、この時点でご依頼を頂きます。

4.申請書類の作成

4.申請書類の作成

当センターで入国管理局に提出する書類を作成致します。また入国管理局に提出するために収集して頂く資料をご案内致します。

5.入国管理局への申請手続き

5.入国管理局への申請手続き

当センターから入国管理局に出向いて申請をします。ご依頼者様が入国管理局に出向くことはありません。

6.入国管理局との調整、折衝

6.入国管理局との調整、折衝

申請後の入国管理局との交渉を行います。追加書類の提出を要求された場合は、書類を作成し提出します。

7.認定証・許可の交付

7.認定証・許可の交付

入国管理局から当事務所に認定証・許可の通知がなされます。当センターで入国管理局から書類を受け取り、ご依頼者様にお渡しします。

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