定住者ビザ

定住者ビザとは

定住者ビザは、個々の外国人についてその特別な理由を考慮して法務大臣が許可をするビザです。定住者ビザを取得するためには、次の告示定住者または告示外定住者に該当する必要があります。

○申請要件を満たすもの1(告知定住者)

  1. 一定のミャンマー難民
  2. 削除
  3. 日本人の子として出生した者の実子
  4. 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子
    1. 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
    2. 一年以上の在留期間のある定住者の配偶者
    3. 上記3、4に該当する一年以上の在留期間のある定住者の配偶者
    1. 日本人、帰化日本人、永住者、特別永住者の扶養を受ける未成年かつ未婚の実子
    2. 一年以上の在留期間のある定住者の扶養を受ける未成年かつ未婚の実子
    3. 上記3、4、5cに該当する一年以上の在留期間のある定住者の扶養を受ける未成年かつ未婚の実子
    4. 日本人、帰化日本人、永住者、特別永住者の配偶者でかつ日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもつ者の扶養を受けるこれら配偶者の未成年かつ未婚の実子
  5. 日本人、帰化日本人、永住者、特別永住者、一年以上の在留期間のある定住者の扶養を受けるこれらの者の六歳未満の養子
  6. 中国残留邦人及びその親族

○申請要件を満たすもの2(告知外定住者)

  1. 法務大臣により難民として認定されたもの
  2. 特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者

    ※特別な事情の例

    • 日本人、永住者、特別永住者と離婚後に引き続き日本に在留を希望する配偶者
    • 日本人、永住者、特別永住者が死亡した後に引き続き日本に在留を希望する配偶者
    • 日本人の実子を監護・養育する親権者
    • 日本人、永住者、特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する配偶者
    • 難民不認定処分後に人道的配慮で特定活動の在留資格を有する一定の者

定住者ビザの申請の流れ

定住者ビザの申請の流れは次のようなものになります。

定住者ビザの流れ

定住者ビザの申請は、外国から外国人を呼び寄せる場合は、日本にいる外国人関係者とお会いして手続きを進めることになります。

定住者ビザの審査基準

定住者ビザはそれぞれの特別な事情により審査されるため、その判断基準が異なります。また申請に必要な書類も異なりますので、詳しくは当センターにお尋ね下さい。

定住者ビザのポイント

定住者ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。

  • 配偶者ビザを持つ外国人が離婚をする場合は、定住者ビザを申請できます。
  • 外国で生まれた永住者等の外国人の子供を呼び寄せる場合は、定住者ビザを申請します。

この在留資格ビザについてのご相談は

お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

定住者ビザのご依頼の流れ

1.お電話、メールでの予約

1.お電話、メールでの予約

ご相談者様のご都合の良い日時で無料相談の予約をして頂きます。

2.無料相談

2.無料相談

当センターでの無料相談にてお話を伺いながら、ご相談者様のよりベストなお手続方法を判断致します。

3.当センターへの手続きご依頼

3.当センターへのお手続のご依頼

ご相談者様対して当センターから最適なお手続のご提案を致します。この提案でお手続を進めていく場合は、この時点でご依頼を頂きます。

4.申請書類の作成

4.申請書類の作成

当センターで入国管理局に提出する書類を作成致します。また入国管理局に提出するために収集して頂く資料をご案内致します。

5.入国管理局への申請手続き

5.入国管理局への申請手続き

当センターから入国管理局に出向いて申請をします。ご依頼者様が入国管理局に出向くことはありません。

6.入国管理局との調整、折衝

6.入国管理局との調整、折衝

申請後の入国管理局との交渉を行います。追加書類の提出を要求された場合は、書類を作成し提出します。

7.認定証・許可の交付

7.認定証・許可の交付

入国管理局から当事務所に認定証・許可の通知がなされます。当センターで入国管理局から書類を受け取り、ご依頼者様にお渡しします。

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