
資格外活動許可申請とは
資格外活動許可申請は、現在の在留資格の活動にあてはまらない収入を伴う事業をする場合や、報酬を受ける活動をする場合に、その活動を認めてもらうための手続きです。
出国後1年を経過した後に日本に入国する場合に、再入国許可を受けていない場合は、改めて在留資格ビザを取得しなければ日本に入国できません。
出国後1年以内に日本に入国する場合であれば、みなし再入国制度により、再入国許可を受けているものとして入国をすることができます。
資格外活動許可の申請の流れ
資格外活動許可の申請の流れは次のようなものになります。

資格外活動許可の申請は、事前にご本人と十分な打ち合わせをして、必要性や相当性のある詳細な理由書を作成してから申請を行います。
資格外活動許可申請を申請するケース
資格外活動許可は次のような場合に申請します。
- 留学ビザで在留する外国人が、コンビニエンスストアでアルバイトをする場合。
- 家族滞在ビザで在留する外国人が、報酬を得て通訳・翻訳・語学教師の活動をする場合。
- 人文知識・国際業務ビザ、技術ビザで在留する外国人が、業務以外で報酬を得て通訳・翻訳・語学教師の活動をする場合。
資格外活動許可申請のポイント
資格外活動許可を申請する場合は、次の点に留意する必要があります。
- 現在持っている在留資格の活動と異なる収入のある事業を行う又は報酬を受ける活動をする場合に資格外活動許可を申請します。夜間に学校で学ぶといった収入を得ない活動の場合は、資格外活動許可申請は不要です。
- 風俗営業等での活動は認められません。
- 留学ビザ、家族滞在ビザの方は単純労働ができますが、就労ビザの方は単純労働ができません。