
留学ビザとは
留学ビザは、日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、特別支援学校の高等部、専修学校、各種学校、これらに準ずる機関において教育を受ける活動のために設けられたビザです。
また日本政府の目標として、国際親善の強化や、日本の将来の経済活動を担う人材の受入のため、外国人学生の受け入れが積極的に行われています。
留学ビザの申請の流れ
留学ビザの申請の流れは次のようなものになります。

留学ビザの申請は、外国から外国人を呼び寄せる場合は、日本にいる外国人関係者とお会いして手続きを進めることになります。
留学ビザの審査基準
留学ビザでは次のポイントを審査されます。
1.留学ビザ
- 1.次のいずれかの活動要件
- 本邦の大学、これに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関、高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
- 日本の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法第十九条第一項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受けること。
- 日本の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程、一般課程又は各種学校、これに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
- 2.資力要件
- 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。(ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は除く。)
- 3.次のいずれかの教育要件
- 専ら聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受ける場合は、第一号イ又はロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において一週間につき10 時間以上聴講すること
- 高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において一年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。
(ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は除く。) - 専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。
- 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて六か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けた者であること。
(ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は除く。) - 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
- 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて六か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けた者であること。
留学ビザのポイント
留学ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。
- 教育を受ける活動に該当するためには、教育機関に在籍するだけではなく、勉学の意思及び能力を有していることが必要となります。
- 勉学の意思及び能力を有することの確認は、申請人の学歴、または語学力をもって行われます。