
永住者の配偶者等ビザとは
永住者の配偶者等ビザは、永住者と結婚した配偶者のためのビザです。その他に、日本で出生した永住者の子も申請することができます。永住者の配偶者等ビザは、在留活動に制限がなく、就労制限もないため、自由に活動しやすいビザといえます。
日本人の配偶者等ビザを取ると次のような利点があります。
- 就労制限がないため、自由に仕事をしたり、パート、アルバイトをすることができる。他業種への転職もできる。
- 在留活動に制限がないので、大学や専門学校に通うことができる。
- 永住ビザの申請を申請する場合に、日本人と結婚しておくと、永住ビザの在留要件が3年になる。(永住ビザの在留期間の特例制度はこちら:永住ビザ申請FAQ)
永住者の配偶者等ビザの申請の流れ
永住者の配偶者等ビザの申請の流れは次のようなものになります。

永住者の配偶者等ビザの申請は、外国から外国人を呼び寄せる場合は、日本にいる外国人関係者とお会いして手続きを進めることになります。
永住者の配偶者等ビザのポイント
日本人の配偶者等ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。
1.配偶者の場合
- 相手方の配偶者が死亡した場合や、離婚した場合は含まれない。内縁の配偶者も含まれない。
- 現に外国の法令に従って婚姻をしていること。まだ入籍していない場合は、入籍してから申請することになる。
- 婚姻の実体を伴っていること。偽装による結婚は認められない。
2.日本で出生した永住者の子の場合
- 本人の出生後に父又は母が永住者の在留資格を失った場合であっても、永住者の子として出生した者に該当する。
- 本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者の在留資格を持っていた場合は、永住者の子として出生した者に該当する。
- 養子は含まれない。
- 日本で出生した子に限られるため、海外で出生した永住者の子は含まれず、この場合は定住ビザを申請する。(海外で出生した永住者の子が申請できるビザ:定住者ビザ(定住者))
- 母が再入国許可を受けて外国で出産した場合、日本で出生した永住者の子として出生した者に該当しない。
永住者の配偶者等ビザの審査基準
1.配偶者の場合
単なる法律上の婚姻関係だけではなく、婚姻が実体を伴うものであることについて、提出資料等により審査されます。
・その他、配偶者等ビザのよくある質問はこちら:結婚して日本で生活