
永住ビザとは
永住ビザは、国籍を変えないままで日本に滞在をし続けることができるビザです。在留活動、在留期間ともに制限がなく、在留管理が大きく緩和されるため、日本で活動していくうえでより自由度のある活動ができるようになります。
永住ビザを取ると次のような利点があります。
- 活動の範囲が広がり、職業の選択の自由度が増える。
- 社会的信用が増え、住宅ローン、自動車ローンなどの融資が受けやすくなる。
- わずらわしい在留期間の更新手続きなどが無くなる。
- 国籍は変わらないため、母国での権利を失わない。
- 離婚をしても、永住ビザには影響がでない。
永住ビザは日本に在留する外国人にとって恩恵がとても多く、申請要件を満たす外国人の多くが申請をしています。
永住ビザの申請の流れ
永住ビザの申請の流れは次のようなものになります。

永住ビザの申請は、外国から外国人を呼び寄せる場合は、日本にいる外国人関係者とお会いして手続きを進めることになります。
永住ビザの審査基準
永住ビザでは次のポイントを審査されます。
1.素行善良要件
日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがないこと。ただし、刑の消滅の規定の適用を受ける者又は執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過、その後さらに5 年を経過したときは、これに該当しないものとして扱う。
2.独立生計要件
日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
独立生計要件は、必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には、これに適合するものとして扱う。
3.国益要件
- ひきつづき10 年以上本邦に在留していること。ただし、この10 年以上の期間のうち就労資格又は居住資格をもってひきつづき5 年以上本邦に在留していること。(ただし、10年の在留年数は特例制度あり)
- 現に有している在留資格について、在留期間「3 年」以上を有すること。(永住ビザの在留期間の特例制度はこちら:永住ビザ申請FAQ)
永住ビザのポイント
永住ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。
- 1.素行が善良であること
- 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
- 2.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
- 3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
- 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
(※特例)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
なお、これは一般的な留意点であって、具体的には個別の事案ごとに細かく判断されることになります。
・その他、永住ビザのよくある質問はこちら:永住ビザ申請FAQ