
日本人の配偶者・永住者の配偶者から永住ビザ申請
現在日本に在留している外国人が、日本人の配偶者、または永住者の配偶者で、実態のある結婚生活を3年以上行い、日本に1年以上在留してる場合は、永住申請の特例要件に該当するため、10年間の在留期間がなくても永住申請ができます。
また、現在の在留資格が、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」でない場合であっても、実態上、日本人の配偶者、または永住者の配偶者の方であれば、永住申請の特例要件を満たせば、10年間の在留期間がなくても永住申請ができます。
永住ビザの申請は、法律の改正によって申請要件が厳しくなったり、ご家庭の状況の変化により申請要件を満たさなくなったりすることがありますので、永住ビザの申請を予定されている方は、早めに申請することをお勧めします。
日本人の配偶者・永住者の配偶者から取得する永住ビザのメリット
日本人の配偶者・永住者の配偶者から永住ビザを申請すると、在留期間延長申請が不許可となるリスクのある配偶者ビザと違い、大きくメリットがあります。
- 配偶者と死別をしても、在留資格に影響がない
- 配偶者と離婚をしても、在留資格に影響がない
- 夫婦間で別居をしても、在留資格に影響がない
- 在留期限のたびに、在留期限の延長申請をする必要がないので、延長申請が不許可となるリスクがなくなる
永住ビザを取得すると、在留資格が安定することから、日本に安心して在留することができるため、多くの外国人が永住ビザの取得を希望されています。
日本人の配偶者・永住者の配偶者から永住ビザの申請をする
日本人の配偶者・永住者の配偶者が、永住申請の特例要件を利用して永住申請をする場合、配偶者と3年以上結婚をしていることの資料と、1年以上日本に在留していることの資料の提出が必要になります。
また、日本人の配偶者・永住者の配偶者が、永住申請の特例要件に該当して永住ビザを申請するとき、永住申請の身元保証書は、通常、配偶者の方が作成します。
さらに通常の永住ビザ申請と同様に、永住申請の理由書を作成して提出する必要があります。
このほか、日本人の配偶者・永住者の配偶者が、永住申請の特例要件に該当して永住ビザを申請しようとする場合に、現在の在留資格が、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」でない在留資格の場合は、婚姻に至った事情もあわせて提出する必要があります。
なお、永住申請の特例要件を利用した永住申請において、提出した資料から結婚の実態に疑義がある場合は、出入国在留管理局から追加資料の提出を求められるときがあります。
日本人の配偶者・永住者の配偶者が永住ビザを許可された場合
日本人の配偶者・永住者の配偶者が永住ビザが許可された場合は、通常の永住ビザ同様に、在留資格「永住者」と記載された新しい在留カードが交付されて、その後は永住者として日本に在留することができます。
日本人の配偶者・永住者の配偶者から永住ビザ申請のまとめ
日本人や永住者と実態のある結婚生活を3年以上行い、かつ日本に1年以上在留しており、永住申請の特例要件を満たす方は、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格に限らず、どの在留資格であっても、特例要件を利用して永住ビザの申請をすることができます。
永住申請の特例要件を使うことにより、日本に10年間滞在していない場合であっても、永住申請をすることができるため、とても魅力的な制度です。
永住ビザを取得すると、在留期限の更新申請が不要となり在留資格が安定することから、永住申請の要件を満たす方は、はやめに申請することをお勧めします。
なお、日本人の配偶者・永住者の配偶者の特例による永住申請であっても、理由書を準備したり、通常の永住申請で求められている書類を用意する必要があるため、永住申請の審査の難易度は変わりません。このため、永住申請を希望されている方は、一度、当センターまでご相談下さい。