
日本に在留する外国人の会社設立
日本に在留する外国人は、日本国内で、会社を設立することができます。日本人でなくても、会社設立は可能です。
設立にあたっては、会社の出資者や、資本金、役員となる人を決めたうえで、書類を用意し、法務局に提出することで、会社登記ができます。
なお、在留カードを持っていない外国人でも会社を設立することができますが、この場合は、海外に居住する外国人がする会社設立の手順によって、会社を設立することになります。
日本に在留する外国人の会社設立の流れ
日本に在留する外国人がする会社設立は、出資する資本金を用意したうえで、個人の実印の登録と、日本の銀行で作成した個人の銀行口座があれば、会社を設立することが可能です。
また、1人であっても会社を作ることができます。
日本に在留する外国人が株式会社の設立の流れは、次のとおりです。
- 定款の作成、定款の認証
- 法人実印の用意
- 発起人決定書の作成
- 資本金の入金
- 申請書の用意
- 登記申請
管轄の法務局に登記申請をしてから、約2週間程度で、会社の登記が完了し、事業を開始することができます。
日本に在留する外国人の会社設立の注意点
日本に在留する外国人の会社設立の注意点としては、会社設立後に在留資格「経営・管理」のビザを申請する場合は、資本金500万円以上の会社にすることをお勧めします。もし、資本金が500万円にみたないときは、従業員を2名雇い入れて給与を支払う必要があり、毎月のコストが生じます。
さらに、会社設立後に在留資格「経営・管理」のビザを申請する場合は、資本金の半分以上を自らが出資する必要があり、自らが代表取締役に就任する必要があります。
また、在留資格「経営・管理」のビザを申請する場合、会社の実態が伴っている必要があり、独立した事業所が確保されている必要があります。
このほかにも、細かな注意点が多数ありますので、会社設立後に在留資格「経営・管理」のビザを申請する場合は、設立前から、十分に注意して設立する会社の設計をする必要があります。
日本に在留する外国人の会社設立後の手続き
日本に在留する外国人が会社を設立した後は、法務局で法人登記事項証明書、法人印鑑証明書を取得できるようになりますので、複数枚取得し、銀行や税務署などに提出します。
会社を設立した後は、税務署で、法人設立届、給与支払事務所開設届などを提出します。
また、銀行では、法人の銀行口座を開設します。
そのほか、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークにも各種届を提出する必要があります。
日本に在留する外国人の会社設立のまとめ
日本に在留する外国人であっても、会社を設立することができます。ただし、在留カードを保有していない場合は、海外に居住する外国人がする設立の手順で設立をします。
会社設立後に、在留資格「経営・管理」のビザを申請するときは、設立後の出入国在留管理局の審査が円滑に進むように、会社の設立前から十分に注意して、設立する会社の設計をする必要があります。
外国人が日本で会社を設立する場合、用意する書類や、作成する書類など、分かりにくいものが多いので、外国人の会社設立を得意とする専門家に相談することをお勧めします。
当センターでは数多くの外国人の会社設立を行っていますので、お気軽にご相談下さい。