
技能ビザとは
技能ビザは、日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられたビザです。
技能ビザに該当する業務範囲は次のものになります。
1.技能ビザの業務範囲
- 中国料理、フランス料理、インド料理、タイ料理などの調理師
- 中国式、韓国式、ゴシック方式、、ロマネスク方式、バロック方式などの建建築技術者
- ペルシアじゅうたん、ヨーロッパガラス製品、シューフィッターなどの製作者
- 宝石・貴金属・毛皮加工の技能者
- 動物の調教者
- 石油・地熱等掘削調査の作業員
- パイロット
- スポーツ指導者
- ソムリエ、ワイン鑑定等
技能ビザの申請の流れ
技能ビザの申請の流れは次のようなものになります。

技能ビザの申請は、外国から外国人を呼び寄せる場合は、日本にいる外国人関係者とお会いして手続きを進めることになります。
技能ビザの審査基準
技能ビザでは次のポイントを審査されます。
1.中国料理、フランス料理、インド料理、タイ料理などの調理師
- 1.実務要件
- 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者(一定のタイ人調理師を除く。)
- 2.報酬要件
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
2.中国式、韓国式、ゴシック方式、、ロマネスク方式、バロック方式などの建建築技術者
- 1.実務要件
- 外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
- 2.報酬要件
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
3.ペルシアじゅうたん、ヨーロッパガラス製品、シューフィッターなどの製作者
- 1.実務要件
- 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
- 2.報酬要件
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
4.宝石・貴金属・毛皮加工の技能者
- 1.実務要件
- 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
- 2.報酬要件
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
5.動物の調教者
- 1.実務要件
- 動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
- 2.報酬要件
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
6.石油・地熱等掘削調査の作業員
- 1.実務要件
- 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
- 2.報酬要件
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
7.パイロット
- 1.実務要件
- 航空機の操縦に係る技能について1,000 時間以上の飛行経歴を有する者
- 2.報酬要件
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
8.スポーツ指導者
- 1.次の実務要件のいずれか
- スポーツの指導に係る技能について3 年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者
- スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者
- 2.報酬要件
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
9.ソムリエ、ワイン鑑定等
- 1.実務要件
- ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について5 年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
- 2.次の資格要件のいずれか
- ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
- 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
- ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
- 3.報酬要件
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
技能ビザのポイント
技能ビザはそれぞれの技能に応じて審査がなされるため、その判断基準が異なります。また申請に必要な書類も異なりますので、詳しくは当センターにお尋ね下さい。