
帰化申請についてよくある質問です
Q.帰化申請は日本滞在何年で申請できますか。
A.原則として引き続き5年以上の滞在が必要になりますが、例外があります。
原則として申請時まで引き続き5年以上日本に住所を有していることが要件であり、また年齢が20歳以上でなければなりませんが、次の場合は「簡易帰化」要件に該当するため、5年の住所要件は不要になります。
- 日本国民であった者の子(養子を除く。)は、引き続き3年以上日本に住所又は居所があれば、5年の条件を満たさずとも帰化申請できます。(ケースA)
- 日本で生まれた者は、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所があれば、5年の条件を満たさずとも帰化申請できます。(ケースB)
- 日本で生まれた者は、その父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたものであるときは、5年の条件を満たさずとも帰化申請できます。(ケースC)
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者は、5年の条件を満たさずとも帰化申請できます。(ケースD)
- 日本国民の配偶者である外国人は、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所があれば、5年の条件を満たさずとも帰化申請できます。(ケースE)
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過している場合は、引き続き1年以上日本に住所があれば、5年の条件を満たさずとも帰化申請できます。(ケースF)
- 日本国民の子(養子を除く。)は、日本に住所があれば、5年の条件を満たさずとも帰化申請できます。(ケースE)
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所があり、かつ、縁組の時本国法により未成年であった場合は、5年の条件を満たさずとも帰化申請できます。(ケースG)
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所がある場合は、5年の条件を満たさずとも帰化申請できます。(ケースH)
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所がある場合は、5年の条件を満たさずとも帰化申請できます。(ケースI)
お客様が上記の簡易帰化の要件に該当するかどうかの判断につきましては、当センターまでお問い合わせ下さい。
Q.20才未満の未成年者は帰化申請できますか。
A.一定の場合は、未成年者でも帰化申請ができます。
帰化申請の年齢要件は、原則、帰化しようとする者が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。しかしながら、次の「簡易帰化」の場合は、年齢要件が不要になり、未成年者でも帰化申請ができます。
- 日本国民の配偶者である外国人は、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所があれば、5年の条件を満たさずとも帰化申請できます。(ケースE)
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過している場合は、引き続き1年以上日本に住所があれば、5年の条件を満たさずとも帰化申請できます。(ケースF)
- 日本国民の子(養子を除く。)は、日本に住所があれば、5年の条件を満たさずとも帰化申請できます。(ケースE)
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所があり、かつ、縁組の時本国法により未成年であった場合は、5年の条件を満たさずとも帰化申請できます。(ケースG)
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所がある場合は、5年の条件を満たさずとも帰化申請できます。(ケースH)
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所がある場合は、5年の条件を満たさずとも帰化申請できます。(ケースI)
また、親が帰化申請をするときに、親と同時に子供や配偶者が帰化申請をする場合は、子供や配偶者は「簡易帰化」の適用が受けられるため、家族全員で帰化申請すれば未成年者も帰化申請ができます。
詳しくは、当センターまでお尋ね下さい。
Q.引き続き5年以上日本に住所がありますが、しばらく帰国していました。帰化できるでしょうか。
A.出国期間が長い場合や、出国の回数が多い場合は不利になります。
出国期間が長い場合、または出国回数が多い場合は、申請者が今後も日本で生活していくのかという定着性が疑われます。年間の出国日数が2割から3割を超えるような場合は、申請の取り下げを求められることになるでしょう。
Q.家族全員が帰化申請をせずに1人だけが帰化申請できますか。
A.原則は、家族全員で帰化申請をしなければなりませんが、例外があります。
帰化申請では、申請者が今後も日本で生活していくのかという定着性を重視します。ですので、夫婦の一方が帰化申請をしない場合などは、今後も日本に住み続けるのかという定着性を疑われます。また、母国で子供を育てている場合なども同様に、定着性を疑問視されることになります。
しかしながら独立して収入を持ち家族から独立しているような場合(成人した子供など)は、家庭の生計が別々ですので、ご家族の一部の方だけが帰化申請をすることができます。
また、特別永住者の場合は、ご家族の一部の方だけが帰化申請をすることができます。
Q.留学ビザの在留資格で在留し5年を経過しました。帰化申請できるでしょうか。
A.留学ビザ以外に、就労ビザでの在留期間が必要になります。
留学ビザの場合は、その後日本で住み続けるかという定着性が不明瞭といえます。このため、5年間の在留期間のうち留学ビザから就労ビザに変更し3年を経過していなければ帰化は許可されません。
Q.収入はどれくらいあれば帰化申請ができますか。
A.明確な数字はありませんが、日本人と同様の生活ができる程度の収入があることが目安です。
収入については、どれだけの収入が必要という明確な数字はありませんが、日本人としてその家庭が生活していける程度の収入があればよいといえます。なお、たとえ収入が月10万円台であっても、食費や家賃などを考慮し生活ができると判断されれば、帰化の許可が出ますので、収入の額よりも、生活の収支バランスの方が重要といえます。
Q.現在、専業主婦で収入がありません。帰化申請はできるでしょうか。
A.配偶者等の家庭の収入があれば問題なく申請できます。
収入は個人単位ではなく、その家庭全体の家計をみて判断されますので、配偶者など生計を共にする家族の収入があれば問題ありません。
Q.自営業で、収入を低く抑えています。帰化申請に影響はでますか。
A.その収入で日本人と同様の生活ができないと判断されることがあります。
自営業の方で、収入を低く抑えている場合がありますが、その収入で日本人と同様の生活ができるかという生計要件を満たさない場合は、帰化申請が却下されるおそれがあります。少なくとも収入が著しく低い場合は、すみやかに改善してから申請をすべきといえます。
Q.過去に傷害の犯罪歴があります。帰化申請はできますか。
A.現在執行猶予中の場合は帰化申請できません。
過去に犯罪を犯し、現在服役をしている、または執行猶予中である場合は、素行要件を満たさないため帰化申請ができません。少なくとも執行猶予期間の満了を待つ必要があるといえます。
Q.過去に交通違反をしました。帰化申請はできますか。
A.帰化申請はできますが、その内容によっては審査に影響がでる場合があります。
交通違反をしても帰化申請をすることができます。ただし常習的に何度も違反をしている場合や、悪質な違反の場合は審査が不利になります。
Q.現在、オーバーステイ中ですが10年以上日本に住んでいます。帰化申請はできるでしょうか。
A.適法な在留ではないため申請できません。
オーバーステイは法に違反しているため、帰化申請はできません。まずは在留特別許可を申請しオーバーステイの状況を解消すべきです。なお、オーバーステイの履歴がある場合は、相当な年数を経過した後でなければ帰化申請ができません。
Q.過去に自己破産をしました。帰化申請はできますか。
A.破産の免責決定からしばらくの期間があれば帰化申請できます。
過去に破産をしていても帰化申請をすることは可能です。しかし破産は、素行要件、または生計要件に対して不利になりますので、破産の免責決定から数年の期間を置く必要があります。
Q.現在、借金があります。帰化申請は無理でしょうか。
A.借金があっても問題なく帰化申請ができます。
たとえ借金があっても、日本人と同様の生活ができる程度の収入があり、借金の返済ができているならば、生計要件を満たしますので、審査が不利になることはありません。
Q.現在、会社を経営していますが、帰化申請につき何か異なる点はありますか。
A.会社経営者の場合は、提出書類と審査が増えます。
会社を経営されている場合は、その会社の決算報告書や納税証明書などを提出する必要があり、書類の準備に時間がかかります。また、その会社の業績も帰化申請の審査に影響しますので、注意が必要です。