
家族滞在ビザとは
家族滞在ビザは、一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたビザです。
家族滞在ビザを申請できるのは次の場合です。
1.申請人者
在留資格を有する外国人の扶養を受けるる配偶者、子。
1.対象となる在留資格
教授ビザ,芸術ビザ,宗教ビザ,報道ビザ,投資・経営ビザ,法律・会計業務ビザ,医療ビザ,研究ビザ,教育ビザ,技術ビザ,人文知識・国際業務ビザ,企業内転勤ビザ,興行ビザ,技能ビザ,文化活動ビザ,留学ビザのいずれかの在留資格。
家族滞在ビザの申請の流れ
家族滞在ビザの申請の流れは次のようなものになります。

家族滞在ビザの申請は、外国から外国人を呼び寄せる場合は、日本にいる外国人関係者とお会いして手続きを進めることになります。
家族滞在ビザの審査基準
家族滞在ビザでは次のポイントを審査されます。
1.家族滞在ビザ
- 1.在留資格要件
- 在留する外国人が、教授ビザ,芸術ビザ,宗教ビザ,報道ビザ,投資・経営ビザ,法律・会計業務ビザ,医療ビザ,研究ビザ,教育ビザ,技術ビザ,人文知識・国際業務ビザ,企業内転勤ビザ,興行ビザ,技能ビザ,文化活動ビザ,留学ビザのいずれかの在留資格を有すること。
- 2.活動要件
- 在留する者の扶養を受けて、配偶者又は子として日常的な活動をすること。
家族滞在ビザのポイント
家族滞在ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。
- 特定活動ビザの在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子としての活動は、特定活動ビザに該当します。
- 在留資格「留学」に係る基準省令第1号ハ(高等学校等での教育を受ける者)に該当する者の扶養を受ける配偶者又は子としての活動は、「家族滞在」の在留資格に該当するが、基準省令に適合しません。
- 経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。
- 日常的な活動には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれます。
- 日常的な活動には、収入を伴う事業を運営する活動や、報酬を受ける活動は含まれません。