
在留資格変更許可申請とは
在留資格変更許可申請は、現在持っている在留資格を、他の活動目的の在留資格に変更するための手続きです。
在留資格変更許可申請は、次のような場合に申請します。
- 留学ビザで在留中に、就職をして就労ビザを申請する場合
- 留学ビザ・就労ビザで在留中に、結婚をして配偶者ビザを申請する場合
- 配偶者ビザで在留中に、離婚をして定住者ビザを申請する場合
在留資格変更は、常に認められるわけではなく、法務大臣は変更を適当と認める相当の理由があるときに限り、変更許可がなされます。
なお、在留資格変更が認められるためには、新しく申請する在留資格の審査基準に適合している必要があります。
在留資格変更許可の申請の流れ
在留資格変更許可の申請の流れは次のようなものになります。

在留資格変更許可の申請は、事前にご本人、ご家族などと十分な打ち合わせをして、必要性や相当性のある詳細な理由書を作成してから申請を行います。
在留資格変更許可申請のポイント
在留資格変更許可の申請をする場合は、次の点に留意する必要があります。
- 他の在留資格から永住ビザへの変更許可申請はできません。この場合は、永住許可申請を申請します。
- 短期滞在の在留資格からの変更は、審査が厳しく、変更をするためのやむを得ない特別の事情が必要になります。
- 在留資格変更許可申請をすると、これまでの在留資格は失効します。そのため在留資格変更許可が不許可になると、適法な在留資格が無くなり帰国しなければなりません。
- 何らかの理由により、在留資格の変更が不許可になる心配のある方は、専門家にご依頼ください。不許可になると帰国しなければならななくなります。専門家は、適切な資料の準備や理由書の作成などを行いますので、本人が申請するよりも許可になる可能性が高くなります。
在留資格変更許可申請が不許可になったら
在留資格変更の申請が不許可になってしまうと、これまでの在留資格も失効し、新たな在留資格もないため、日本に滞在できず帰国しなければなりません。
不許可後は30日間の出国準備期間があり、その期間内に帰国をしなければなりません。ただし、この期間内に速やかに不許可事由を解消し、適切な書類を整えて入国管理局に在留資格変更許可申請や、在留特別許可申請をすることにより、帰国を免れることができる場合があります。
出国準備期間はとても短いため、在留資格変更許可が不許可になった場合は、まず専門家に助けを求めることが大切です。