
仮放免許可申請とは
仮放免許可申請は、オーバーステイ・不法滞在、不法入国等により入国管理局に収容されている外国人の身柄を一時的に解放してもらうための制度です。
摘発され収容された外国人対して在留特別許可申請と合わせてこの仮放免許可申請を行い、収容を一時停止してもらい、身柄が自由になるように求めます。
収容された場合の環境は良いものではなく、日本の刑務所と同じと考えると分かりやすいでしょう。例えば日本の刑務所では犯罪者とともに過ごすように、収容されると他の収容された外国人とともに過ごすことになるためトラブルも多く、また入国管理局の対応は、警察や刑務所が犯罪者にする対応に類似します。
収容された場合の外国人のストレスは蓄積され、精神的な負担が蓄積する中で、外国人に対する調査が行われます。このような状況から外国人を解放して、いったん日常の生活に連れ戻してあげるために、仮放免許可申請を行います。
仮放免申請は人道的な配慮等の理由に基づき、主任審査官等の裁量によって仮放免の許否が決定します。仮放免許可が決定した場合は、決定と同時に指定された保証金を納付する必要があります。
仮放免許可申請の流れ
仮放免許可の申請の流れは次のようなものになります。

仮放免許可の申請は、事前に収容されている外国人に面会をし、ご家族などと十分な打ち合わせをして、必要性や相当性のある詳細な理由書を作成してから申請を行います。
仮放免許可申請のポイント
仮放免許可を申請をする場合は、次の点に留意する必要があります。
- 仮放免許可は次の者が申請をすることができます。婚約者・内縁配偶者からは申請ができないので注意が必要です。
- 収容者本人
- 収容者の代理人
- 保佐人
- 配偶者
- 直系の親族
- 兄弟姉妹
- 仮放免許可の決定後は保証金を納付しなけければなりません。保証金の上限は300万円ですが、通常の事案では10万円から50万円程度で指定されます。
- 仮放免許可の決定までの時間は、一般的に申請をして2週間から1ヶ月程度かかります。
- 仮放免許可は主任審査官等の裁量で決定されるため、必ずしも認められるわけではないため、事前に綿密な打ち合わせをして申請をしなければなりません。