
上陸特別許可とは
上陸特別許可は、退去強制により強制送還されてしまった外国人を再び日本に呼び寄せるための制度です。
通常は再入国禁止期間中の外国人は日本に入国することは出来ませんが、人道上の理由や、法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるときは、特別に入国が認められます。
上陸特別許可を受けることにより、強制送還された外国人を早期に日本に入国させることができます。
上陸特別許可は、その申請手続きが規定されていないため分かりづらく、また上陸特別許可の審査の裁量が広いため専門的知識を必要とします。上陸特別許可を受けるためには、専門家と協力して手続きを進めることになります。
上陸特別許可申請の流れ
上陸特別許可の申請の流れは次のようなものになります。

上陸特別許可の申請は、ご家族などと十分な打ち合わせをして、必要性や相当性のある詳細な申請書を作成して上陸特別許可用の在留資格ビザの申請を行います。
また、上陸特別許可用の在留資格ビザ取得後、入国時に、空港での入国審査が長期化する場合もありますので、その対応も検討する必要があります。
上陸特別許可のポイント
上陸特別許可を申請をする場合は、次の点に留意する必要があります。
- 再入国禁止期間中の外国人は、上陸特別許可がない限り、日本に入国することができません。
- 上陸特別許可は、日本に配偶者や家族、子供などがいる場合に認められることが多いです。
- 上陸特別許可を受けるためには、退去強制の理由を除き、通常の在留資格ビザ、及び査証を受ける要件に該当していることが必要です。
- 上陸特別許可による入国にあたり、在留資格認定証明書交付申請(在留資格ビザ申請)をして、上陸特別許可用の在留資格ビザを取得します。
- 上陸特別許可用の在留資格ビザの審査期間は通常よりも長く、さらに申請のための書類作成は専門的な知識を要します。このため専門家と協力して、在留資格ビザの交付まで入国管理局を説得していく必要があります。