経営管理ビザ

経営管理ビザとは

経営管理ビザは、外国人が日本で500万円以上の出資をして会社を作り、日本で経営を行うためのビザです。すでにある会社に投資をしたり、投資をせずに経営だけを行うこともできます。
具体的には、次のような活動をする方が該当します。

  • 日本において事業の経営を開始しようとする者
  • 日本における事業に投資してその経営を行おうとする者
  • 日本における事業に投資している外国人(外国法人を含む。)に代わってその経営を行おうとする者

このビザにより日本で活動する者は、外資系企業等の経営者、管理者などの地位で、日本で活動することになります。

経営管理ビザの申請の流れ

経営管理ビザの申請の流れは次のようなものになります。

経営管理ビザの流れ

経営管理ビザの申請は、事前にご本人、関係者の方と十分な打ち合わせをして、必要性や相当性のある詳細な理由書を作成してから申請を行います。

経営管理ビザの審査基準

経営管理ビザでは次のポイントを審査されます。

1.日本において事業の経営を開始しようとする場合

  1. 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
  2. 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2 人以上の本邦に居住する者で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。

2.日本における事業に投資してその経営を行おうとする場合

  1. 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
  2. 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2 人以上の本邦に居住する者で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。

3.日本における事業に投資している外国人に代わってその経営を行おうとする場合

  1. 事業の経営又は管理について3 年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。

経営管理ビザのポイント

経営投資ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。

1.経営を行う際の投資額
会社の規模により異なるが、最低でも500万円以上の投資が必要となる。
2.外資系企業の経営陣又は執行部に属する活動
事業の経営に従事する活動(経営陣)に該当するか又はこれらの事業の管理に実質的に参画する活動(執行部)に該当するかが審査される。
3.わが国に事業所を有する事業
住居等でのインターネットでの業務を主体としている事業や、住所や電話番号を借り受けているバーチャル・オフィスは認められない。
4.事業の継続性があること
在留期間の途中で事業が立ち行かなくなることが想定されるような場合には認められない。

なお、これは一般的な留意点であって、具体的には個別の事案ごとに細かく判断されます。

この在留資格ビザについてのご相談は

お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

経営管理ビザのご依頼の流れ

1.お電話、メールでの予約

1.お電話、メールでの予約

ご相談者様のご都合の良い日時で無料相談の予約をして頂きます。

2.無料相談

2.無料相談

当センターでの無料相談にてお話を伺いながら、ご相談者様のよりベストなお手続方法を判断致します。

3.当センターへの手続きご依頼

3.当センターへのお手続のご依頼

ご相談者様対して当センターから最適なお手続のご提案を致します。この提案でお手続を進めていく場合は、この時点でご依頼を頂きます。

4.申請書類の作成

4.申請書類の作成

当センターで入国管理局に提出する書類を作成致します。また入国管理局に提出するために収集して頂く資料をご案内致します。

5.入国管理局への申請手続き

5.入国管理局への申請手続き

当センターから入国管理局に出向いて申請をします。ご依頼者様が入国管理局に出向くことはありません。

6.入国管理局との調整、折衝

6.入国管理局との調整、折衝

申請後の入国管理局との交渉を行います。追加書類の提出を要求された場合は、書類を作成し提出します。

7.認定証・許可の交付

7.認定証・許可の交付

入国管理局から当事務所に認定証・許可の通知がなされます。当センターで入国管理局から書類を受け取り、ご依頼者様にお渡しします。

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