研修ビザとは
研修ビザは、発途上国等の青壮年を一定期間受け入れ、技能等を修得することを可能とし、当該青壮年が帰国後に修得した技能等を活用することを目的として設けられたビザです。
この研修は、技能等の修得を目的とする活動であるため、雇用契約などの雇用関係が存在しません。
なお、招聘される外国人が実務を伴う作業に従事する場合は、研修ビザではなく、雇用契約を締結し、技能実習ビザの在留資格で受け入れられる必要があります。(公的機関を除く。)
研修ビザの申請の流れ
研修ビザの申請の流れは次のようなものになります。
研修ビザの申請は、外国から外国人を呼び寄せる場合は、日本にいる外国人関係者とお会いして手続きを進めることになります。
研修ビザの非実務研修
次のような研修については,「非実務研修」に該当します。
1.試作品の製造
製造業等において「生産機器の操作に係る実習」として試作品の製造を行う場合で,以下の活動は,非実務研修に該当します。
- 工場の敷地内にはあるが別棟の研修センター等生産施設とは別の施設で行う場合
- 商品生産施設内の商品を生産する区域とは明確な区分がなされている場所等に設置された模擬ライン等を使用して行う場合
- 通常の商品を生産するラインを使用して行うが,同ラインをあらかじめ一定の時間を区分して研修生による試作品製造のために使用し,そのことが第三者にも明確に分かる状態で行われる場合
なお、この場合の「試作品」は,商品として販売される等のことがないことが必要であり,研修生以外の者が若干の点検,仕上げを行うことによって最終的に商品となるものも該当しません。
2.模擬訓練
顧客を相手とせず,研修生,受入れ機関職員,外部講師等を対象とした接客の模擬訓練(例:会議室,閉店後の店舗等で行われるロールプレイング)
3.見学
受入れ機関の職員の生産活動や役務の提供を行う活動を視察しながら,適宜口頭で指導を受ける見学(例:生産ライン,屋外において,研修指導員又は別の職員が作業等を行っているところで,研修指導員が専門的見地から解説を行ったりする。)
4.マンツーマン指導
研修生を生産活動等に従事させる場合であっても,マンツーマン形式での指導の下で生産活動等に従事させる場合については,一律に実務研修として取り扱うものではなく,それぞれの作業に従事する期間が短時間である等客観的に見て生産活動等に従事しているとは認めらない場合には「非実務研修」と認められることがあります。
研修ビザのポイント
研修ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。
- 研修ビザで在留できる期間は、原則1年までです。(1年を超える研修を実施することに合理的理由があるものについては、2年まで認められます。)
- 研修ビザの在留資格で、就労することはできません。(公的機関を除く。)