
短期滞在ビザとは
短期滞在ビザは、日本に90日以内の滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡、その他これに類似する活動をするために設けられたビザです。
短期滞在ビザに該当する内容は次のものになります。
1.短期滞在ビザの業務範囲
日本に短期滞在して行う次のような者が行う活動。
- 観光、娯楽、通過の目的で滞在する者としてする活動
- 保養、病気治療の目的で滞在する者としてする活動
- 競技会、コンテスト等に参加する者としてする活動
- 友人、知人、親族等を訪問する者、親善訪問者、冠婚葬祭等に出席する者としてする活動
- 工場等の見学、見本市等の視察等で滞在する者としてする活動
- 教育機関、企業等の行う講習、説明会等に参加する者としてする活動
- 報酬を受けないで講義、講演等をする者
- 会議その他の会合に参加する者としてする活動
- 日本に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他のいわゆる短期商用の活動を行う者としてする活動
- 日本の大学等の受験又は外国法律事務弁護士となるための承認を受ける等の手続のため滞在する者としてする活動
- その他日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることなく短期間滞在する者としてする活動
短期滞在ビザの申請の流れ
短期滞在ビザの申請の流れは次のようなものになります。

短期滞在ビザの申請は、外国人を呼び寄せる関係者の方と打ち合わせをして必要資料を作成し、外国人に作成した資料を郵送をして手続きを進めることになります。
短期滞在ビザの審査基準
短期滞在ビザでは次のポイントを審査されます。
1.短期滞在ビザ
- 1.資力要件
- 在留中の一切の経費の支弁ができること。(申請人以外の者が経費を負担する場合を除く。)
- 2.無報酬要件
- 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動にあたらないこと。
この他に、短期滞在ビザの審査では、個別の事例に沿って審査が行われます。
短期滞在ビザのポイント
短期滞在ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。
- 業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬については、報酬に含まれません。
- 短期滞在ビザの期間更新は、人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情があると認められる場合(疾病など)に認められます。
- 短期滞在ビザからの在留資格の変更については、やむを得ない特別の事情があることを要します。