
日本人の配偶者等ビザとは
日本人の配偶者等ビザは、日本人と結婚した配偶者のためのビザです。その他に、日本人の実子・特別養子で外国籍の方も申請することができます。日本人の配偶者等ビザは、在留活動に制限がなく、就労制限もないため、自由に活動しやすいビザといえます。
日本人の配偶者等ビザを取ると次のような利点があります。
日本人の配偶者等ビザの申請の流れ
日本人の配偶者等ビザの申請の流れは次のようなものになります。

日本人の配偶者等ビザの申請は、外国から外国人を呼び寄せる場合は、日本にいる外国人関係者とお会いして手続きを進めることになります。
日本人の配偶者等ビザのポイント
日本人の配偶者等ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。
1.配偶者の場合
- 相手方の配偶者が死亡した場合や、離婚した場合は含まれない。内縁の配偶者も含まれない。
- 現に日本の法令に従って婚姻をしていること。日本で入籍していない場合は、入籍してから申請することになる。
- 婚姻の実体を伴っていること。偽装による結婚は認められない。
2.日本人の実子・特別養子の場合
- 本人の出生後父又は母が日本国籍を離脱した場合であっても、日本人の子として出生した者に該当する。
- 本人の出生後にその父又は母が日本国籍を取得しても、日本人の子として出生した者には該当しない。
日本人の配偶者等ビザの審査基準
1.配偶者の場合
単なる法律上の婚姻関係だけではなく、婚姻が実体を伴うものであることについて、提出資料等により審査されます。
・その他、配偶者等ビザのよくある質問はこちら:結婚して日本で生活