
再入国許可申請とは
再入国許可申請は、在留資格を持って在留する外国人が、日本国外へ一時的に出国する際に行う手続きです。出国後1年を経過した後に日本に入国する場合に、事前に再入国許可を受けておけば、新たに在留資格ビザを取得することなく以前の在留資格で入国することができます。
出国後1年を経過した後に日本に入国する場合に、再入国許可を受けていない場合は、改めて在留資格ビザを取得しなければ日本に入国できません。
出国後1年以内に日本に入国する場合であれば、みなし再入国制度により、再入国許可を受けているものとして入国をすることができます。
再入国許可の申請の流れ
再入国許可の申請の流れは次のようなものになります。

再入国許可の申請は、事前にご本人、ご家族などと十分な打ち合わせをして、必要性や相当性のある詳細な理由書を作成してから申請を行います。
再入国許可申請のポイント
再入国許可を申請する場合は、次の点に留意する必要があります。
- みなし再入国の有効期限は1年ですが、現在の在留期間の満了日が1年未満の場合は、在留期間の満了日までがみなし再入国の有効期限となります。
- 特別永住者の場合はみなし再入国の有効期限は2年になります。
- 1年を超えて海外に滞在する場合は、必ず再入国の許可を受けてから出国すべきといえます。