
会社設立(合同会社の設立)
合同会社は、書類の準備、定款作成、資本金の払い込み、法務局での法人設立登記を経て、設立することができます。
法務局で登記が完了した後は、設立した合同会社の登記簿謄本(法人登記履歴事項証明書)が取得できるようになります。
会社設立(合同会社の設立)の流れ
会社設立(合同会社の設立)の流れは次のようなものになります。

書類の準備や出資金の入金、法務局での設立登記の審査など、すべてがスムーズに行われれば、2~3週間ほどで合同会社が設立されます。
会社設立(合同会社の設立)で決めること
合同会社の設立手続きでは、一般的に、次のような内容を決めます。
- 1.会社の名前
- 必ず「合同会社」という文字を追加する必要があります。
- 2.社員の決定
- 誰が出資するかを決めます。
- 3.会社の本店所在地
- 会社の住所を決めます。
- 4.会社の目的
- 会社が行う事業目的を決めます。
- 5.資本金の額
- 社員が出資する出資金を決めます。
- 6.公告の方法
- 会社の重要事項を掲載する方法を決めます。
- 7.事業年度
- 会社の会計期間を決めます。
- 8.会社の機関
- 合同会社に設置する機関を決めます。社員が多い場合は社員総会を置くことができます。なお、監査役、会計監査人などの機関は設置できません。
- 9.業務執行社員の決定
- 出資した社員のうち業務執行を行う社員を決めます。
- 10.会社の代表の決定
- 会社の代表社員に就任する社員を決めます。
会社設立(合同会社の設立)の書類作成
合同会社の設立手続きでは、一般的に、次のような書類を作成します。
- 1.定款
- 会社の基礎となる規則を定めた書類を作成します。合同会社の定款は、公証役場の認証は不要です。ただし、株式会社と違い、ほとんどの合同会社のルールを定款の中で定めなければならないので、定款に関する詳しい知識が必要です。
- 2.社員の決定書
- 会社設立にあたり、社員の話し合いで決定した内容を記載した書類を作成します。本店所在地、役員の選定内容などを記載します。
- 3.就任承諾書
- 役員が会社役員の就任を承諾した書類を作成します。
- 4.出資金の払い込み証明書
- 出資金が払い込まれたことを証明する書類を作成します。
- 5.役員の印鑑証明書
- 就任する役員の個人の印鑑証明書を用意します。後日のトラブルを防ぐため、代表社員以外の役員についても、印鑑証明書を取得します。
- 6.会社印鑑改印届
- 会社の実印届出書を用意します。
- 7.現物出資の評価証明書
- 現物出資をした場合に、現物出資の額が500万円を超えるときは、現物出資をした評価を証明する書類を用意します。弁護士・税理士の証明書や、検査役の調査報告書を用意する必要があります。
- 8.資本金の額の計上に関する証明書
- 現物出資をした場合、資本金に関する証明書を作成します。
会社設立(合同会社の設立)の定款作成
合同会社を設立するときは、社員が定款を作成します。公証役場で定款の認証は不要ですが、会社法に熟知する必要があるため、社員から依頼された専門家が定款を作成することが多いです。
定款は、法務局での会社設立登記を申請する際に添付する必要があります。
会社設立(合同会社の設立)の出資金の払い込み
社員が話し合いで設立する会社の資本金を決定した後、社員が決められた出資金を払い込みます。
会社設立前は会社の銀行口座がないため、一時的に、社員の一人が、資本金を預かります。
会社設立(合同会社の設立)の登記申請
すべての書類の準備ができ、資本金の払い込みが終わったあとは、登記申請書を用意して、法務局に会社設立登記を申請します。
法務局で2週間程度で会社登記が完了し、会社が登録されます。
会社の登録完了後は、法務局で、設立した会社の法人登記事項履歴証明書を取得し、税務署の届け出や、銀行口座開設を行います。
会社設立(合同会社の設立)のまとめ
合同会社は社員が法務局に設立登記を申請することにより、会社が登録されて、設立します。
合同会社の社員は、海外に居住する外国人であっても社員になることができます。なお、海外に居住する外国人が1人で会社を設立することも可能ですが、国内の手続きを円滑にすすめるために、日本に居住する人に協力を得て、合同会社を設立するのが一般的です。
合同会社の設立後は、銀行口座を開設して、事業活動を開始したり、従業員を雇用したり、会社を経由して経営・管理ビザや、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格ビザを申請することができます。
株式会社の設立手続きは、専門的知識が必要となりますので、当センターまでお問い合わせください。