日系四世の更なる受入れ制度のための特定活動告示の一部改正等

法務省入国管理局より、日系四世の更なる受入れ制度のための特定活動告示の一部改正等について、告示がなされました。

法務省入国管理局:日系四世の更なる受入れ制度のための特定活動告示の一部改正等について

今回の告示において、一定の要件を満たす日系四世が、日本に在留し、日本語の習得や文化を学ぶ在留活動が可能となります。

また、この在留資格で在留する場合は、在留活動を行うために必要な範囲で就労をすることができます。

法務省入国管理局:日系四世の更なる受入制度

法務省入国管理局:日系四世の更なる受入制度(日本語)

この在留資格では最大5年間在留することができますが、初回の在留資格許可の要件として日本語能力試験N4程度、在留期間更新許可の要件として日本語能力試験N3程度の日本語能力を求められています。

なお、在留資格申請の申請には、年齢による要件も定められており、18歳から30歳までの日系四世の外国人が対象となっています。

来日にあたっては、日系四世の親族、ホストファミリー、雇用主、国際交流団体などによる無償の受入サポーターを用意する必要があり、在留外国人の生活の支援を行います。

法務省入国管理局:日系四世受入れサポーターの方への手引き(日本語)

この在留資格により、これまで日系三世までに認められてきた在留資格が、日系四世までに広がり、日本に訪れやすくなることになります。

在留資格認定証明書の申請受付は、この告示の公布日である平成30年3月30日から、在留資格認定証明書の交付は、この告示の施行日である平成30年7月1日からとなっています。

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