平成30年6月「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施

法務省入国管理局に案内が掲載されているとおり、平成30年6月は、「不法就労外国人対策キャンペーン月間」となります。

法務省入国管理局:「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について

現在、日本の在留外国人は過去最高の256万人になっており、多くの外国人が日本で活動をしています。

こうした在留外国人の中には、就労を目的として日本に不法に在留しているケースがみられるとのことで、その対策を強化しています。

添付資料:不法就労等外国人対策の推進(改訂)

不法就労外国人の形態としては、

  • 正規の在留資格を有しているが、その在留活動を行わず、就労活動をするケース
  • 難民に該当しないにもかかわらず難民申請をして、就労をするケース
  • 技能実習生が失踪し、他の勤務先で就労するケース
  • 在留カード等を偽造して、就労をするケース
などが多く見受けられるようです。

またこのような不法就労外国人を雇用した事業所にも罰則規定があり、法務省入国管理局では注意喚起を行っています。

平成30年「不法就労外国人対策キャンペーン月間」リーフレット

法務省入国管理局のリーフレットによれば、まず外国人を採用する事業所は次の点を確認する必要があります。

  • 在留カード表面の就労制限の有無の確認
  • 在留カード裏面の資格外活動許可の有無の確認
  • 指定書がある場合は指定書の活動内容の確認
  • 仮放免許可書がある場合は仮放免条件の確認

雇用の際に、適法に就労ができる外国人かどうか不明な場合は、入国管理局への確認を行うのがよろしいでしょう。

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