入国管理局:平成28年入管法改正について

入国管理局のホームページの案内のとおり、平成28年11月18日、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立し、平成28年11月28日に公布されました。

入国管理局:平成28年入管法改正について

今回の入管法の改正のうち、最も注目を集めているのが、在留資格「介護」の創設となります。

在留資格「介護」では、介護福祉士の国家試験に合格した外国人が、日本国内で介護または介護の指導に従事する仕事をする場合に、許可される在留資格です。

これまで、介護の仕事は、技術・人文知識・国際業務の在留資格では活動できず、人材の不足する介護分野では、外国人の従業員を受け入れたくても受け入れることが困難な状況でした。

日本では、高齢化が進み、介護に関する需要が高まっており、また介護に関わる人材の不足もあることから、介護の専門的知識のある外国人を受け入れるための在留資格が創設されました。

一般的な在留資格「介護」の取得までの流れとしては、日本に在留資格「留学」で入国し、介護福祉士養成施設で学びながら、介護福祉士の資格を取得したあと、在留資格「介護」に変更して、雇用契約等に基づいて就労を開始します。

また、在留資格「介護」を持つ外国人の家族は、在留資格「家族滞在」が認められます。

これまでは、EPA締結国からの介護従事候補者の受け入れのみでしたが、今回の創設により、より外国人が日本で活躍する機会が増えそうです。

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