偽装滞在者の対策強化

平成28年11月18日の「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立により、偽装滞在者の対策が強化されました。

入国管理局:平成28年入管法改正について

偽装滞在者とは、不正に在留資格を取得したり、入国後、本来の在留資格の活動を行わないで在留し続ける滞在者を指します。

今回、不正な手段により、上陸許可をうけた外国人、在留資格変更許可をうけた外国人、在留期間更新許可をうけた外国人、永住許可をうけた外国人などの罰則が強化されました。

また、これら不正な手段を幇助したブローカーなども、罰則の対象者になります。

その他、在留資格を有して在留していても、正当な理由なく、本来の在留資格の活動を行わず、かつ、他の活動を行っている、または行おうとしている外国人については、在留資格の取り消しが可能となりました。

これまでは、在留資格の活動をせず3ヶ月を経過した後に、在留資格の取り消しが可能でしたが、技能実習生の失踪などの対策として、すぐに在留資格を取消できるようになったのが大きなポイントとなります。

当然ながら、入国管理法の規定に違反すると、在留資格を取り消されるほか、再度の入国が厳しくなることもあり、偽装滞在は全くおすすめできません。

この偽装滞在者の対策強化により、入国管理法の規定に違反する外国人は、減少していくものと期待できます。

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