資本金の増資手続

資本金の増資手続

株式会社や合同会社は、新たに出資を受けることで、会社の資本金を増資することができます。

会社の増資は、社内決議(株主総会や取締役会)を行い、書類の準備して、出資金の払い込み後に、法務局での登記申請して、増資手続きが完了します。

資本金の増資手続

資本金の増資手続は次のようなものになります。

資本金の増資手続の流れ

書類の準備や出資金の入金など、すべてがスムーズに行われれば、法務局に登記申請後、数週間で増資手続が完了します。

増資の決議で決めること

増資の決議では、一般的に、次のような内容を決めます。

1.募集株式の数
新しく発行する株式(または処分する自己株式)の総数を決めます。
2.払込金額
新株1株あたりに対して、いくら払い込むかを決めます。
3.払込期日または払込期間
出資金を払い込む期限、または払い込みを行う期間を決めます。
4.増加する資本金及び資本準備金
出資された財産のうち、いくらを資本金に組み入れるかを決めます。
5.現物出資に関する事項
金銭以外の財産(債権や不動産など)を出資する場合は、その財産の内容と価額を決めます。

金銭以外の財産の出資(現物出資)

出資金の払い込みは金銭がほとんどですが、金銭以外の財産を出資することもできます。

金銭で出資をすることを金銭出資、金銭以外の出資をすることを現物出資といいます。

現物出資のよくある例としては、会社への貸付金銭債権を現物出資するDES(デット・エクイティ・スワップ)があります。

現物出資の目的となる財産は、譲渡可能なもので、貸借対照表に資産として計上できるもの(金銭で価格を評価できるもの)であれば出資可能で、次のようなものが挙げられます。

  1. 動産(商品、原材料、機械、パソコン等OA機器、事務用品、自動車等)
  2. 不動産(土地、建物、マンション、地上権、賃借権等)
  3. 有価証券(株式、社債券、国債証券、地方債証券等)
  4. のれん(得意先関係、仕入先関係、営業上のノウハウ等)
  5. 金銭債権(会社への貸付金債権等)

なお、現物出資の場合、価額の総額が500万円を超えるときは、裁判所に検査役の選任の申し立てが必要となることがあります。

総数引受契約による増資

総数引受契約は、通常の第三者割当と違い、募集株式新株の引受人をあらかじめ決める増資方法で、通常の募集新株発行に比較して手続きの一部を省略することができます。

ただし、総数引受契約による増資であっても、総数引受契約の承認決議や、譲渡制限株式の場合の特別決議は必要になります。

総数引受契約を活用すると手続きが簡易になり、引受けの申し込みや割り当て決議が省略できるため、増資の手続きを迅速に行うことができるため、便利な増資方法になります。

資本金の増資手続のまとめ

会社は資本金を増資することにより、返済義務のない資金調達が可能になることから、対外的な信用力が向上し、会社の安定性が高まります。

資本金の増資は、社内の決議により、増資をするための募集事項を決定し、出資金の払い込みを受け、法務局の登記を経て増資手続が完了します。

増資の手続きは、手続きが複雑で、注意すべき点も多く存在し、専門的知識が必要となりますので、当センターまでお問い合わせください。

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資本金の増資手続のご依頼の流れ

1.お電話、メールでの予約

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ご相談者様のご都合の良い日時で無料相談の予約をして頂きます。

2.無料相談

2.無料相談

当センターでの無料相談にてお話を伺いながら、ご相談者様のよりベストなお手続方法を判断致します。

3.当センターへの手続きご依頼

3.当センターへのお手続のご依頼

ご相談者様対して当センターから最適なお手続のご提案を致します。この提案でお手続を進めていく場合は、この時点でご依頼を頂きます。

4.申請書類の作成

4.申請書類の作成

当センターで法務局に提出する書類を作成致します。また法務局に提出するために収集して頂く資料をご案内致します。

5.法務局への登記申請手続き

5.法務局への登記申請手続き

当センターから法務局に出向いて登記申請をします。ご依頼者様が法務局に出向くことはありません。

6.法務局との調整、折衝

6.法務局との調整、折衝

申請後に法務局から指示がある場合は調整を行います。追加書類の提出を要求された場合は、書類を作成し提出します。

7.登記手続の完了・完了書類の交付

7.登記手続の完了・完了書類の交付

法務局から当事務所に登記手続の完了の通知がなされます。当センターで法務局より完了書類を受け取り、ご依頼者様にお渡しします。

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