
親を呼びたい(連れ親)についてよくある質問です
Q.母国で生活する高齢の親を日本に呼んで暮らせますか。
A.短期滞在ビザで親を呼び寄せた後に、特定活動ビザを申請することになります。
まず短期滞在ビザで親を呼び寄せ、次に特定活動ビザへの変更を行います。なお、この特定活動ビザは審査が厳しく、必ずしも許可が下りるとは言えません。しかしながら、現在、日本の在留資格制度では、親を呼び寄せる(連れ親)ための在留資格の規定がありません。そのため、いったん短期滞在ビザで日本に入国後に、特定活動ビザへの資格変更許可申請を行うのが一般的です。
Q.親を呼び寄せるための特定活動ビザですぐに親を呼ぶことができますか。
A.まず短期滞在ビザで呼び寄せる必要があります。
親を呼び寄せる(連れ親)のための特定活動は、人道的配慮による救済措置として認められるものであり、告知外指定活動になります。このため、連れ親を理由として特定活動ビザを直ちに申請することはできず、いったん短期滞在ビザで入国後に資格変更許可を申請する順序で手続きをすることになります。
Q.母国で生活する高齢の親を呼ぶための特定活動の審査基準はありますか。
A.特定活動の審査基準は公開されていませんが、次のような点がポイントになります。
- 呼び寄せる親が高齢なこと
- 母国に身寄りがいないこと
- 現在日本にいる招聘者に親を扶養できる十分な資力があること
- 親を呼び寄せるための相当な理由があること
なお、呼び寄せる親が病気で監護の必要性があるなどの事情があれば、人道的配慮から審査が通りやすくなります。
また、母国にその親の実子がいる場合は、その実子が親を監護できると判断されるため、親を呼び寄せるには特別な理由が必要となります。