株式の譲渡売買手続

株式の譲渡とは

株式譲渡とは、会社の株主が保有する株式を第三者(個人または法人)に無償または有償で譲り渡し、株主としての地位を移転させることをいいます。

会社の経営権の移転、親族への事業承継、共同経営者間での株式整理、第三者への会社売却などを目的として、株式譲渡が行われます。

株式の譲渡手続の流れ

株式の譲渡手続の流れは次のようなものになります。

株式の譲渡売買手続の流れ

書類準備や承認決議がスムーズに進めば、数日から2週間程度で株式譲渡手続が完了することもあります。

株式の譲渡対価

株式の譲渡を無償で行うか、有償で行うかは、会社法上の手続きは特に違いはありません。

株式の譲渡を無償で行う場合は「株式の贈与」になり、有償の場合は「株式の売買」になります。

株式譲渡制限会社の承認手続

中小企業の場合、会社の定款に「株式の譲渡制限」の定めがあることが多いです。

譲渡制限のある株式を第三者へ譲渡するためには、会社の承認を受ける必要があるため、株式の譲渡を行う場合は事前に確認が必要になります。

会社の承認を得ずに株式譲渡を行った場合、会社に対して株主としての権利を主張できない可能性があります。

株式の譲渡による議決権

発行株式の100%を譲渡すれば、会社のオーナーチェンジ(所有者を変更)することができ、会社の経営権を譲受人に引き渡すことができます。

また、会社の定款の規定にもよりますが、議決権のある発行株式の51%を譲渡により取得すれば過半数の議決権を取得できるため株主総会の普通決議を単独で採決することができ、議決権のある発行株式の66.7%を取得すれば株主総会の特別決議を単独で採決できるようになります。

特別決議が単独でできるようになると、会社名の変更や事業目的の追加、発行可能株式総数の変更など、定款の変更が自由にできるようになるため、会社に強い影響力を持つことになります。

株式の譲渡後の登記

株式の譲渡を行った場合であっても、株主は法人登記の記載項目ではないことから、法務局への登記申請は不要です。

ただし、発行株式の100%を譲渡して会社のオーナーチェンジをする場合は、役員の入れ替えや、会社名の変更、本店住所の移転、事業目的の変更などをあわせて株主総会で決議をして、法務局の変更登記を経て、新しい体制で会社を運営することがよくあります。

株式の譲渡売買手続のまとめ

株式譲渡を行うと、株主としての地位を移転させることができ、会社のオーナーチェンジなどを行うこともできることから、会社の経営権に関わる極めて重要な行為になります。

株式譲渡の手続きは、定款の譲渡制限の確認から始まり、承認請求・決議・契約締結・名義書換と複数の手続きを経る必要があります。

当事務所では、株式譲渡契約書の作成、承認手続きの書類作成、株主名簿の書換え請求まで、一連の手続きのサポートができますので、株式の譲渡のご相談は当センターまでお問い合わせください。

株式の譲渡売買手続についてのご相談は

お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

株式の譲渡売買手続のご依頼の流れ

1.お電話、メールでの予約

1.お電話、メールでの予約

ご相談者様のご都合の良い日時で無料相談の予約をして頂きます。

2.無料相談

2.無料相談

当センターでの無料相談にてお話を伺いながら、ご相談者様のよりベストなお手続方法を判断致します。

3.当センターへの手続きご依頼

3.当センターへのお手続のご依頼

ご相談者様対して当センターから最適なお手続のご提案を致します。この提案でお手続を進めていく場合は、この時点でご依頼を頂きます。

4.申請書類の作成

4.申請書類の作成

当センターで法務局に提出する書類を作成致します。また法務局に提出するために収集して頂く資料をご案内致します。

5.法務局への登記申請手続き

5.法務局への登記申請手続き

当センターから法務局に出向いて登記申請をします。ご依頼者様が法務局に出向くことはありません。

6.法務局との調整、折衝

6.法務局との調整、折衝

申請後に法務局から指示がある場合は調整を行います。追加書類の提出を要求された場合は、書類を作成し提出します。

7.登記手続の完了・完了書類の交付

7.登記手続の完了・完了書類の交付

法務局から当事務所に登記手続の完了の通知がなされます。当センターで法務局より完了書類を受け取り、ご依頼者様にお渡しします。

メールでのご質問 よくあるお問い合わせ