
技術・人文知識・国際業務ビザとは
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本の公的機関や一般企業との契約で業務を行う者が申請します。日本社会の国際化のため、人文科学系の業務を行う外国人、理科系分野の専門的技術や知識を持つ外国人や、外国文化の業務を行う外国人を受け入れるために設けられたビザです。
技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務範囲は次のものになります。
1.人文知識分野の業務範囲
次の分野の知識を必要とする業務。
語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学。
2.技術分野の業務範囲
次の分野の知識を必要とする業務。
数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学。
3.国際業務分野の業務範囲
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務。
技術・人文知識・国際業務ビザの申請の流れ
技術・人文知識・国際業務ビザの申請の流れは次のようなものになります。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、外国から外国人を呼び寄せる場合は、日本にいる外国人関係者とお会いして手続きを進めることになります。
技術・人文知識・国際業務ビザの審査基準
技術・人文知識・国際業務ビザでは次のポイントを審査されます。
- 従事する業務が技術・人文知識・国際業務であること。
- 専攻分野、学歴または実務経験が達していること。
- 提出書類から、業務に従事する場合に受ける報酬が日本人と同等額以上の報酬と分かること。
技術・人文知識・国際業務ビザのポイント
技術・人文知識・国際業務ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。
1.人文知識分野
- 1.次の学歴要件、または実務経験要件のいずれかの要件
- 従事しようとする業務に必要な技術もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。(外国の大学も含む。)
- 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
- 10 年以上の実務経験を有すること。(なお、この年数には大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)
- 2.報酬要件
- 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
2.技術分野
- 1.次の学歴要件、または実務経験要件のいずれかの要件
- 従事しようとする業務に必要な技術もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。(外国の大学も含む。)
- 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
- 10 年以上の実務経験を有すること。(なお、この年数には大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)
(※特例)申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、学歴要件、実務経験要件は適用されない。
- 2.報酬要件
- 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
3.国際業務分野
- 1.実務経験要件
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること(ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。)
- 2.報酬要件
- 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること