会社の解散手続(廃業)
株式会社を解散・廃業する場合は、株主総会での解散決議、解散登記の申請、債権者への公告・催告、財産の清算、清算結了登記という一連の手続きを経て、会社を閉鎖することができます。また、合同会社の場合は、社員総会の決議を経て手続きを行います。
法務局でのすべての登記手続きが完了した後は、会社の法人格が消滅し、完全に閉鎖された状態になります。
会社(株式会社や合同会社)の解散の流れ
株式会社や合同会社の解散手続きの流れは次のようなものになります。
会社の閉鎖は、解散決議のあと、解散公告の官報掲載から2か月の債権申出期間を経過した後に清算結了登記が申請できるため、合計で2~3か月の時間がかかります。
解散決議後に禁止される行為
解散決議をした会社は、事業を清算することのみを目的とする会社となるため、次のような行為は制限されます。
- 債権回収以外の営業活動を行うことはできません
- 剰余金の配当をすることはできません
- 有償による自己株式の取得を行うことはできません
- 資本金を減資することはできません
- 株式交換・株式移転など存続会社となる組織再編はできません
- 債権申出期間(2か月)経過後でなければ、債務を弁済できません
- 債務の弁済後でなければ、会社の財産を株主に分配できません
会社が債務超過の場合
清算手続き中に純資産がマイナス(債務超過)であった場合は、通常の手続きでは解散することはできず特別な手続きが必要です。債務超過状態の会社が廃業をする場合は、裁判所の監督のもとで特別清算手続きまたは破産手続きを行う必要があります。
解散登記・清算登記を行わないことのデメリット
会社が事業を行わないまま、解散手続をせずに放置していると次のようなデメリットがあります。
- 事業を継続しない場合でも毎年の法人住民税等の納付義務が生じます。
- 事業を継続しない場合でも毎年の法人税等の確定申告義務があります。
- 会社が存在していると信じた利害関係者とのトラブルに巻き込まれ、損害賠償を請求される恐れがあります。
- 登記義務がある場合に登記を放置をしているとを違反していると、会社法の規定により最大100万円の過料が課せられます。















