会社の役員変更登記
株式会社の取締役・監査役・代表取締役などの役員、合同会社の業務執行社員・代表社員などの役員、一般社団法人の理事・幹事・代表理事などの役員に変更が生じた場合は、法務局に役員変更の登記を申請しなければなりません。
法務局への役員変更の登記は、変更があった日から2週間以内に登記を申請しないと、100万円以下の過料が課せられる場合があり注意が必要です。
役員変更登記手続きの流れ
役員変更登記の手続きは、一般的に以下のような流れで進みます。
役員変更登記は、株主総会・社員総会による選任は就任承諾日から2週間以内、死亡・辞任・役員住所変更などはその変更後から2週間以内に登記申請を行います。
すべての手続きがスムーズに行われれば、数週間で法務局の役員変更登記が完了し、法人登記事項証明書に役員変更の内容が反映されます。
会社の役員変更登記が必要になるケース
一般的に、次のようなケースでは役員変更登記が必要になります。
- 1.新しい役員を追加する場合
- 新しい役員を追加する場合は、株主総会・社員総会での選任を経て、就任登記を行う必要があります。
- 2.役員が任期満了後に、引き続き役員に就任する場合
- 役員の任期が満了した後、同一人物が、役員として再選される場合は、株主総会・社員総会での選任を経て、重任登記を行う必要があります。
- 3.代表の役員に変更があった場合
- 代表取締役、代表理事、代表社員などの変更があった場合は、代表の役員について退任登記と就任登記を行う必要があります。
- 4.役員の任期満了・辞任・解任により退任する場合
- 役員が任期満了後に再選されない場合や、辞任・解任などにより役員を退任する場合は、役員の退任登記を行う必要があります。
- 5.役員が死亡した場合
- 役員が死亡した場合は、役員の退任登記を行う必要があります。
- 6.役員の氏名や住所が変更になった場合
- 役員の氏名や住所が変更になった場合は、役員の氏名変更登記、役員の住所変更登記を行う必要があります。
役員の任期と登記について
会社法や一般社団法などの法律で役員の任期が定められている場合や、定款に役員の任期を規定している場合は、定期的に役員の変更登記が必要になります。
- ・取締役(株式会社)
- 会社法の任期は原則2年です。非公開会社では定款で10年まで伸長することができます。
- ・監査役(株式会社)
- 会社法の任期は原則4年です。非公開会社では定款で10年まで伸長することができます。
- ・会計参与(株式会社)
- 会社法の任期は原則2年です。非公開会社では定款で10年まで伸長することができます。
- ・会計監査人(株式会社)
- 会社法の任期は1年です。
- ・理事(一般社団法人)
- 一般社団法の任期は原則2年です。
- ・監事(一般社団法人)
- 一般社団法の任期は原則4年です。
会社の役員変更登記のまとめ
会社の役員に変更が生じたときや、役員の任期満了後は、会社の役員変更登記を法務局に申請する必要があります。
役員変更登記は、株式会社・合同会社・一般社団法人・有限会社などによって手続きが変わることがあり、必要書類の準備や申請書類の作成は想像以上に煩雑です。
会社の役員変更登記の手続きは、専門的知識が必要となりますので、当センターまでお問い合わせください。















