会社の役員変更登記

会社の役員変更登記

株式会社の取締役・監査役・代表取締役などの役員、合同会社の業務執行社員・代表社員などの役員、一般社団法人の理事・幹事・代表理事などの役員に変更が生じた場合は、法務局に役員変更の登記を申請しなければなりません。

法務局への役員変更の登記は、変更があった日から2週間以内に登記を申請しないと、100万円以下の過料が課せられる場合があり注意が必要です。

役員変更登記手続きの流れ

役員変更登記の手続きは、一般的に以下のような流れで進みます。

会社の役員変更登記の流れ

役員変更登記は、株主総会・社員総会による選任は就任承諾日から2週間以内、死亡・辞任・役員住所変更などはその変更後から2週間以内に登記申請を行います。

すべての手続きがスムーズに行われれば、数週間で法務局の役員変更登記が完了し、法人登記事項証明書に役員変更の内容が反映されます。

会社の役員変更登記が必要になるケース

一般的に、次のようなケースでは役員変更登記が必要になります。

1.新しい役員を追加する場合
新しい役員を追加する場合は、株主総会・社員総会での選任を経て、就任登記を行う必要があります。
2.役員が任期満了後に、引き続き役員に就任する場合
役員の任期が満了した後、同一人物が、役員として再選される場合は、株主総会・社員総会での選任を経て、重任登記を行う必要があります。
3.代表の役員に変更があった場合
代表取締役、代表理事、代表社員などの変更があった場合は、代表の役員について退任登記と就任登記を行う必要があります。
4.役員の任期満了・辞任・解任により退任する場合
役員が任期満了後に再選されない場合や、辞任・解任などにより役員を退任する場合は、役員の退任登記を行う必要があります。
5.役員が死亡した場合
役員が死亡した場合は、役員の退任登記を行う必要があります。
6.役員の氏名や住所が変更になった場合
役員の氏名や住所が変更になった場合は、役員の氏名変更登記、役員の住所変更登記を行う必要があります。

役員の任期と登記について

会社法や一般社団法などの法律で役員の任期が定められている場合や、定款に役員の任期を規定している場合は、定期的に役員の変更登記が必要になります。

・取締役(株式会社)
会社法の任期は原則2年です。非公開会社では定款で10年まで伸長することができます。
・監査役(株式会社)
会社法の任期は原則4年です。非公開会社では定款で10年まで伸長することができます。
・会計参与(株式会社)
会社法の任期は原則2年です。非公開会社では定款で10年まで伸長することができます。
・会計監査人(株式会社)
会社法の任期は1年です。
・理事(一般社団法人)
一般社団法の任期は原則2年です。
・監事(一般社団法人)
一般社団法の任期は原則4年です。

会社の役員変更登記のまとめ

会社の役員に変更が生じたときや、役員の任期満了後は、会社の役員変更登記を法務局に申請する必要があります。

役員変更登記は、株式会社・合同会社・一般社団法人・有限会社などによって手続きが変わることがあり、必要書類の準備や申請書類の作成は想像以上に煩雑です。

会社の役員変更登記の手続きは、専門的知識が必要となりますので、当センターまでお問い合わせください。

会社の役員変更登記についてのご相談は

お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559お電話でのお問い合わせご相談は0120-554-559

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

会社の役員変更登記のご依頼の流れ

1.お電話、メールでの予約

1.お電話、メールでの予約

ご相談者様のご都合の良い日時で無料相談の予約をして頂きます。

2.無料相談

2.無料相談

当センターでの無料相談にてお話を伺いながら、ご相談者様のよりベストなお手続方法を判断致します。

3.当センターへの手続きご依頼

3.当センターへのお手続のご依頼

ご相談者様対して当センターから最適なお手続のご提案を致します。この提案でお手続を進めていく場合は、この時点でご依頼を頂きます。

4.申請書類の作成

4.申請書類の作成

当センターで法務局に提出する書類を作成致します。また法務局に提出するために収集して頂く資料をご案内致します。

5.法務局への登記申請手続き

5.法務局への登記申請手続き

当センターから法務局に出向いて登記申請をします。ご依頼者様が法務局に出向くことはありません。

6.法務局との調整、折衝

6.法務局との調整、折衝

申請後に法務局から指示がある場合は調整を行います。追加書類の提出を要求された場合は、書類を作成し提出します。

7.登記手続の完了・完了書類の交付

7.登記手続の完了・完了書類の交付

法務局から当事務所に登記手続の完了の通知がなされます。当センターで法務局より完了書類を受け取り、ご依頼者様にお渡しします。

メールでのご質問 よくあるお問い合わせ